交番等における警察官の脱帽について

ページ番号3002479  更新日 令和7年6月1日

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警察官脱帽

 岩手県警察では、警察官は、交番・駐在所・派出所の執務室内で勤務している時は原則として制帽等を着帽しておりますが、警察庁が令和7年4月に警察官等の制服に関する細則を改定したことを受け、暑熱対策の一環として、令和7年6月1日から交番・駐在所・派出所の執務室内で脱帽できることになりました。

 警察官が交番・駐在所・派出所の執務室内で脱帽している姿を目にすることがあると思いますが、皆様のご理解をよろしくお願いします。

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