危険運転致死傷罪と酒酔い運転の基準の明確化等

ページ番号3002829  更新日 令和8年7月15日

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チラシ:改正法

令和8年7月21日から危険運転致死傷罪と酒酔い運転の基準が変わります!

危険運転致死傷罪

飲酒 数値基準が設けられました。

改正前は「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」であり、基準が曖昧でしたが・・・

改正後は、
血液1ミリリットルにつき1.0ミリグラム以上
呼気1リットルにつき0.5ミリグラム以上

で該当します!
ビール大瓶2本、日本酒2合程度で該当!

注:数値基準未満でも、「正常な運転が困難な状態」と認められれば危険運転致死傷罪に該当します!

 

高速度 数値基準が設けられました。

改正前は「進行を制御するのが困難な速度」であり、基準が曖昧でしたが・・・

改正後は、
一般道(最高速度が時速60キロメートル以下)
最高速度を時速50キロメートル以上超過
高速道など(最高速度が時速60キロメートル超)
最高速度を時速60キロメートル以上超過
で該当します!
最高速度 時速30キロメートルの通学路では時速80キロメートルで該当!

 

ドリフト 新設されました。

殊更にタイヤを滑らせたり、浮かせたりして、進行制御が困難な状態で走行

 

酒酔い運転 数値基準が設けられました。

改正前は「アルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある状態」であり、基準が曖昧でしたが・・・

改正後は、
血液1ミリリットルにつき1.0ミリグラム以上
呼気1リットルにつき0.5ミリグラム以上

で該当します!
ビール大瓶2本、日本酒2合程度で該当!

 

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岩手県警察本部 警務部 県民課
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