安全運転管理者によるアルコールチェックの義務化
交通企画課
安全運転管理者の業務で
運転者の運転前後等のアルコールチェック
が義務化されます。
施行日
令和4年4月1日施行
- 運転前後に運転者の酒気帯びの有無を目視等で確認すること。
- 確認の内容を記録し、その記録を1年間保管すること。
(NEW)アルコール検知器の使用義務化規定の適用延期について
令和4年10月1日から、アルコール検知器を使用したアルコールチェックの義務化が予定されていましたが、アルコール検知器の入手が困難となっている情勢から、
当分の間、アルコール検知器を使用したアルコールチェックの義務化規定を適用しないこととなりました。
引き続き、目視等による酒気帯び確認が義務となりますので、
- アルコール検知器の入手に至っていない事業所は、目視等での酒気帯び確認と結果記録を継続すること。
- アルコール検知器のできるだけ早期入手に努めていただき、入手できた時には、アルコール検知器を使用したアルコールチェックを導入すること。
をお願いします。
なお、アルコール検知器によるアルコールチェックは、飲酒運転の防止に効果的なものですので、法令上の義務ではありませんが、
- アルコール検知器を既に入手済みの事業所は、アルコール検知器を使ったアルコールチェックを行う
ことで、飲酒運転の絶無を図っていただきますようお願いします。
(NEW)
A:現時点で、十分な数のアルコール検知器が市場に流通する見通しが立っていないため、具体的な時期を示すことができません。
しかし、十分な数のアルコール検知器が市場に流通する見通しが立った時点で、アルコール検知器使用義務化規定を適用することとしています。
酒気帯び確認の方法に関するQ&A
Q1:酒気帯びを確認するタイミングについて
A:運転前と運転後に酒気帯びの確認をします。必ずしも個々の運転の直前又は直後にその都度行わなければ
ならないわけでなく、運転を含む業務の開始前、出勤時での確認、業務終了時や退勤時での確認という形で
行うことで足ります。
Q2:目視等での確認方法について
A:運転者の「顔色」、「呼気の臭い」、「応答の声の調子」などで確認することです。
Q3:対面で確認できない場合の措置について
A:酒気帯び確認方法は対面が原則ですが、対面での確認が困難な場合はこれに準ずる適宜の方法で実施することとなります。
例えば、運転者にアルコール検知器を運転者に携帯させ、
- カメラ、モニター等によって、安全運転管理者が運転者の顔色、応答の声の調子等とともに、アルコール検知器による測定結果を確認する方法
- 携帯電話、業務無線その他運転者と直接対話できる方法によって、安全運転管理者が運転者の応答の声の調子等を確認するとともに、アルコール検知器による測定結果を報告させる方法
等の対面による確認と同視できる方法で確認していただきます。
Q4:記録する内容について
A:記録する内容は、
- 確認者名
- 運転者
- 運転者の業務に係る自動車のナンバーまたは識別できる記号番号等
- 確認の日時
- 確認の方法~「対面」または「対面でない場合の具体的方法」
- 酒気帯びの有無
- 指示事項
- その他必要な事項
となります。様式などは問いませんので、事業所ごとに記録をお願いします。
Q5:アルコール検知器はどのようなものが必要か
A:「音」「色」「数値」などで酒気帯びの有無を確認できるものであれば、性能上の要件は問いません。また、自動車に備え付けられたアルコールを検知してエンジンが始動できないようにする装置(アルコー ルインターロック装置)もアルコール検知器に含まれます。
Q6:酒気帯び確認をする者は安全運転管理者でなければならないのか
A:安全運転管理者が不在の時や確認が困難な場合は、「副安全運転管理者」や「安全運転管理者の業務を補助する者」に確認させても差し支えありません。
補助者については、それぞれの事業所で適任者を人選していただきます。補助者への資格要件などの制限はありませんので、安全運転管理者の責任の下、適任者を選定し、その業務を補助するよう指導してください。酒気帯び確認を業務委託して実施することも可能です。
Q7:「アルコール検知器を常時有効に保持すること」とはどういう意味か
A:アルコール検知器が正常に作動し、故障がない状態で保持するという意味です。
当該アルコール検知器の取扱説明書に基づき、適切に使用することや定期的に故障の有無を確認することで、故障がないものを使用しなければなりません。
検知器によっては、有効期間や検知回数などが定められているものもありますので、取扱説明書を確認しながら使用してください。
Q8:他の事業所でも酒気帯び確認することはできるのか
A:他の事業所の安全運転管理者の立会いの下、アルコール検知器を使用して、測定結果を電話等で報告されたときは、酒気帯びの有無確認を行ったものとすることができます。
Q9:直行直帰の場合の確認はどのようにすべきか
A:対面による確認に準ずる方法で確認しなければなりません。
Q3にあるように、運転者にアルコール検知器を携帯させ、「カメラ・モニターなどで顔色の確認」や「電話、無線などで声の調子の確認」をした上で、「アルコール検知器による測定結果を報告させる」方法などで確認する必要があります。
Q10:車両を運転して一日に複数回、訪問先と事務所を往復する場合はその都度酒気帯び確 認をしなければならないのか
A:この「運転」とは一連の業務としての運転をいうので、何回も往復する場合でも、その当日の業務の開始前や出勤時、及び終了後や退勤時の2回の確認で構いません。
Q11:酒気帯び確認をする対象者は、業務で運転しない者もしなければならないのか
A:業務で車両を運転する運転者が対象であるので、業務目的での運転をしない者は対象となりません。
Q12:メールで報告することはできるのか
A:メールでの報告はできません。
直接対話するなど、対面による確認と同視できるような方法で確認する必要があります。
Q13:酒気帯び確認結果は、印刷して帳簿として保存しなければならないのか
A:紙で印刷しても、電磁的方法(パソコンで入力し保存)でもどちらでも可能です。
(NEW) Q14:酒気帯び確認を怠った場合の罰則はあるのか
A:酒気帯び確認を含め、安全運転管理者の業務を遵守していないため自動車の安全な運転が確保されていないと認められる場合、自動車の使用者(事業主等)に対し、安全運転管理者の解任命令が出される場合があります。
解任命令に従わない場合の罰則
従来の罰則 5万円以下の罰金 ⇒ 令和4年10 月1日以降 50 万円以下の罰金
となります。
また、令和4年10 月1 日以降、新たに自動車の使用者は、安全運転管理者に対し、必要な業務を行うため必要な権限を与えることに加え、業務を行うため必要な機材を整備しなければならないことが規定され、それを遵守せず、自動車の安全な運転が確保されていないと認めるときは、公安委員会において是正のために必要な措置をとるべきことを命じることができることが規定されます。
その命令に従わない場合、50 万円以下の罰金が科されます。
Q15:補助者が酒気帯び確認するときの留意事項はあるのか
A:必要に応じて、速やかに安全運転管理者の指示を仰ぐことができることとするなど、安全運転を確保するために必要な対応を確実にとる必要があります。
例えば、補助者の酒気帯び確認の結果、運転者が酒気を帯びていることを確認した場合、安全運転管理者に速やかに報告して、必要な対応等の指示を受けるか、安全運転管理者自らが運転者に対し車両の運転をしないことを指示するなどの対応が必要となります。
業務委託で実施する場合においても、同様の対応をお願いします。
Q16:個人で購入したアルコール検知器で酒気帯び確認することは許されるのか
A:各事業所の個別の事情により、個人で購入したアルコール検知器を使用する場合、安全運転管理者において当該アルコール検知器が正常に作動するか、故障がないかの確認を定期的に行うなどQ7にある「常時有効に保持する」ことで適切に管理することができれば、差し支えありません。
確認表【例】
運転前後の酒気帯び確認結果一覧表【例】
注:上記の表は例となります。業務実態などに合わせて、事業所ごとに作成してください。
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