運転免許手続における適性検査
運転免許を取得し自動車などを運転するためには、視力や聴力などの身体の状態が一定の水準に保たれていることが必要とされています。年月の経過により、これらの身体的状態が変化するおそれがありますので、これらを確認する必要があり、そのために3年から5年を経過した時期に更新手続をすることになっています。
自動車などの運転に必要な適性の合格基準は次のとおりです。
合格基準を満たさない場合は免許証の取得、更新をすることはできません。
視力(深視力)
視力がそれぞれの免許の基準に達していない場合は、眼鏡等により矯正することになります。
原付免許・小型特殊免許
両眼で0.5以上、または一眼が見えない方については、他眼の視野が左右150度以上で視力が0.5以上です。
準中型(5t)限定免許・中型(8t)限定免許・普通免許・二輪免許・大型特殊免許
両眼で0.7以上、かつ、一眼がそれぞれ0.3以上、または一眼の視力が0.3に満たない、 もしくは一眼が見えない方は他眼の視野が左右150度以上で視力が0.7以上です。
準中型免許・第一種中型免許・第一種大型免許・けん引免許・第二種免許
両眼で0.8以上、かつ、一眼がそれぞれ0.5以上、さらに、深視力として、三桿法の 奥行知覚検査機により、3回検査した平均誤差が2センチ以下です。
聴力
両耳の聴力が10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音(補聴器使用可)が聞こえることが必要です。
補聴器を使用しても基準に達しない場合、または、補聴器を使用して基準に達した方が補聴器なしでも運転したい場合は、自動車運転免許試験場において実車による臨時適性検査を受け、適性が確認された場合、安全教育を受け、免許の条件を変更すれば、免許証の更新が可能です。
なお、これらの場合、運転できる自動車の種類は限られ、かつ、後方の交通状況が確認できる後写鏡(ワイドミラー)の装着と聴覚障がい者標識の表示が必要となります。
運動能力
四肢の一部に障がいがある場合、特定の条件を付与することにより運転が可能になる場合があります。
ただし、体幹機能の障がい等があって腰をかけていることができない場合、四肢の全部を失った場合または四肢の用を全廃した場合、自動車などの安全な運転に必要な認知または操作のいずれかの能力を欠くこととなる場合は、更新することができないこともあります。
身体に障害のある方の手続相談案内
各運転免許センター及び自動車運転免許試験場では身体(視覚、聴覚を含む)に障がいがあり、これから運転免許の取得をする方や運転免許を取得したのちに障害を持たれた方の相談を受け付けています。
相談内容によっては時間を要する場合がありますのであらかじめ最寄りの運転免許センターまたは自動車運転免許試験場(聴覚の障がいがある方で補聴器を使用した状態でクラクションの音が認識できない方は自動車運転免許試験場)へ連絡(電話が困難な場合はメールまたはファクス)し予約をした上で来場ください。なお、当日に手続を希望の方はその旨をお申し出ください。ただし、相談時間や来場時間によっては当日に手続が行えない可能性があります。
付添いの方の同行も可能です。
更新時講習ビデオ(手話版)について
聴覚に障がいのある方が円滑に運転免許証を更新できるように、更新時講習において手話版の講習用ビデオを視聴することができます。
手話版の更新時講習用ビデオの視聴を希望される場合は、窓口にお申し出ください。
お問い合わせ先
詳しくは、各運転免許センターまたは自動車運転免許試験場へお問い合わせください。
- 盛岡運転免許センター 019-606-1251 ファクス 019-623-1255
- 県南運転免許センター 0197-44-3511
- 県北運転免許センター 0194-52-0613
- 沿岸運転免許センター 0193-23-1515
- 自動車運転免許試験場 019-683-1251 ファクス 019-683-3135
- メールアドレス DF0020@pref.iwate.jp
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このページに関するお問い合わせ
岩手県警察本部 交通部 運転免許課
〒020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通1-7-1(アイーナ)1階
電話番号:019-606-1251
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