地方議会の役割及び議員の職務等の明確化

ページ番号1067031  更新日 令和5年8月3日

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地方自治法の改正により、地方議会の役割及び議員の職務等が明文化されました。

 

地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号)抜粋

 

第八十九条 普通地方公共団体に、その議事機関として、当該普通地方公共団体の住民が選挙し

 た議員をもつて組織される議会を置く。

(2) 普通地方公共団体の議会は、この法律の定めるところにより当該普通地方公共団体の重要な

 意思決定に関する事件を議決し、並びにこの法律に定める検査及び調査その他の権限を行使す

 る。

(3) 前項に規定する議会の権限の適切な行使に資するため、普通地方公共団体の議会の議員は、

 住民の負託を受け、誠実にその職務を行わなければならない。

改正の概要については、全国都道府県議会議長会のホームページからご覧いただけます。

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