議案の審議

ページ番号1035801  更新日 令和3年7月19日

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議案がどのように審議されるか説明しています。

議会での審査は、概ね次の手順で実施されます。

開会

議長が宣告します。本会議を開くには議員定数の半数以上の出席が必要です。

議会が招集されると、初日に議長が開会を宣言して議会が始まります。まず、会期や日程などを決めた後、議会に提出されている議案等が報告されます。また、議員が県政一般に関する事項を知事等に質問する一般質問が行われます。

議題の宣告

議案を審議する旨、議長が宣告します。

まず初めに、議長が議題を宣告し、その議案の審議が始まります。
関連する議案がある場合などにおいては、複数の議案を同時に議題とし、併行して審議されることもあります。

議案の説明

提案者が、提出した議案の説明を行います。

審議の初めに、議案を提出した者(知事や議員)から、提出した議案の趣旨や内容について説明が行われます。ただし、県民のみなさんから提出された請願については、説明が省略されることとなっています。

質疑

議案の内容について、提案者に質問します。

議題とされている議案について、疑問があれば、議員が提案者に質問をします。ここでは、疑問点を質すことが目的ですので、議員は議案への賛成や反対などの自分の意見を述べることができないこととなっています。また、効率的な審議のために、同じ議案に対する質疑は各議員、原則2回までとされています。

委員会付託

議案を詳しく調べるため、担当する委員会に審査をさせます。

質疑が終った議案は、より詳しく審査するため、最も関連のある常任委員会(総務・文教・環境福祉・商工建設・農林水産)のいずれかの委員会やその議案を審査するため特別に設けられる特別委員会等に送られます。
複数の常任委員会の分担にまたがるような議案については、2つの委員会が一緒になって審査する連合審査会が開催され審査されることもあります。

委員会審査

委員会において、議案を詳しく審議し、賛成すべきかどうか決定します。

議案を付託された委員会では、その事務を担当する部局長の出席を求め、詳しい説明を聞きます。
その後、対話形式で疑問点の質問が行われた後、委員相互で議案を可決すべきか否決すべきかの話合い(討論)が行われます。委員会が必要と認めたときには、希望する県民の方々から意見を聴く公聴会を開催したり、学識経験者の意見を求める参考人招致が行われることもあります。最後に、委員会としての議案の可否が採決され、委員会としての意思が決定します。

委員長報告

委員会での審査の結果を本会議に報告します。

委員会での審査結果は、議長に報告書が提出されるほか、本会議で委員長が報告します。
委員会での審査に疑問な点がある議員は、委員長に対し、質疑をすることができます。

修正案の説明

委員会や議員で議案を修正する場合には、修正案が提出されます。

議案を審査した委員会から修正案が出されたときや、委員以外の議員から修正案が提出されたときには、本会議において、修正案の説明が行われます。
また、この説明が終った後、議員は修正案を提出した人に質疑を行うことができます。

討論

議案について、議員が賛成・反対の意見発表をします。

議案の内容の審査が終わり、疑問点がなくなった段階で、議員が議案に対する意見発表(討論)を行います。
討論は、公平を期するため、議案に反対の議員から行い、次に賛成の議員と交互に行うことになっています。

表決

多数決で、議案の可否を決します。

最後に議案に対する可否を決定するため、表決(採決)が行われます。普通の議案は出席議員の過半数で決しますが、出席議員の3分の2以上の賛成が必要とするもの(特別多数議決)もあります。一般の多数決議案で可否同数の場合は議長が可否を決定します。修正案が提出されている場合には、修正案から先に採決されることになっています。

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