《盛岡》 漬物製造営業許可取得へのヒントにも!食品衛生法改正を振り返る!!

ページ番号2011099  更新日 令和6年10月10日

印刷大きな文字で印刷

 盛岡農業改良普及センターと盛岡農業農村振興協議会は、9月30日に盛岡地域産直「食品衛生法」研修会を開催しました。同法改正により今年6月から漬物製造許可が必要となったこともあり、当日は満員御礼の中で研修会がスタートしました。

 最初に県央保健所から、漬物製造業を例にした座学講義がありました。この講義では、食中毒対策から営業許可取得のための条件を再確認するとともに、講師が質疑応答にて、漬物製造許可の疑問に答えました。

 次に、昨年度に工房を建築した農業者から事例紹介があり、参加者とともに、工房を新たに建築してでも漬物を出荷しつづける意義や共有の工房活用について意見交換がありました。

 参加者からは、「営業許可を取得し工房建築を考えたい」との前向きな感想が多数寄せられたほか、「定期的な法律の復習は良い」といった建設的な意見もありました。

 アンケートでは全員が「参考になった」と回答した同研修会。普及センターでは、今後も研修会等を通して産直活動を支援していきます。

あ

あ
講義(1枚目)や事例紹介(2枚目)では、多くの質問や意見が交わされました。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

盛岡農業改良普及センター
〒020-0023 岩手県盛岡市内丸11-1
電話番号:019-629-6730 ファクス番号:019-629-6739
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。