クロルピリホスを含む農薬の販売禁止について(令和8年8月19日発行)
このことについて、令和8年7月1日付けで「農薬取締法第4条第1項第11号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令」が改正され、クロルピリホスが販売禁止農薬に追加されました。
これにより、クロルピリホスを含有する農薬は、農薬取締法第18条第2項の規定に基づき販売が禁止されるとともに、同法第24条の規定によりその使用も禁止されています。
このため、クロルピリホスを含む農薬を誤って販売又は使用することがないよう、保有している当該農薬の回収にご協力をお願いします。
1.クロルピリホスを含む農薬(別紙)は既に登録が失効しており、現在流通していません。
2.製造者であるアグロ カネショウ株式会社が、他の製造者の対象農薬についても回収窓口を統一し、自主回収を開始しています。
3.当該農薬を保有している場合は、購入した販売店又は最寄りの農業協同組合を通じて、アグロ カネショウ株式会社へ返品して下さい。
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このページに関するお問い合わせ
岩手県農業研究センター 病害虫防除部 病害虫防除課
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