クロルピリホスを含む農薬の回収について(令和8年3月2日発行)

ページ番号2012449  更新日 令和8年3月2日

印刷大きな文字で印刷

農薬取締法(昭和23年法律第82号。以下「法」という。)第18条第2項の規定に基づき販売が禁止されている農薬(以下「販売禁止農薬」という。)については、法第24条の規定に基づきその使用も禁止されています。

今般、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」において、製造、使用等を原則禁止する物質にクロルピリホスを追加することが決定されたことを受け、今後関係法令の改正が行われ、クロルピリホスを含む農薬(注)が販売禁止農薬に追加される予定です。

販売禁止農薬に追加された後に誤って使用されることを未然に防止するため、以下の点に留意し、農家等で保有されている当該農薬の事前回収にご協力をお願いします。

 注 クロルピリホスを含む農薬:「ダーズバン」の製品名で販売されている殺虫剤

 

1.クロルピリホスを含む農薬(別紙)は既に登録が失効しており、現在流通していません。

2.販売禁止農薬に追加された後にこれを使用することは、法第24条に抵触します。

3.製造者であるアグロ カネショウ株式会社が自主回収を開始しています。

4.当該農薬を保有している場合は、購入した販売店又は最寄りの農業協同組合へ返品して下さい。

 (アグロ カネショウ株式会社への直接返品は受付しておりません。)


PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

岩手県農業研究センター 病害虫防除部 病害虫防除課
〒024-0003 岩手県北上市成田20-1
電話番号:0197-68-4427 ファクス番号:0197-68-4316
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。