エンドスルファン(ベンゾエピン)を含む農薬に係る留意事項について(平成23年5月24日発行)

ページ番号2000956  更新日 平成23年5月24日

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 エンドスルファン(ベンゾエピン)について、経済産業省発表資料のとおりストックホルム条約第5回締結会議(COP5)において残留性有機汚染物質(POPs)に指定することが決定されました。
 これを受け、農林水産省では、この物質を有効成分とする農薬について農薬取締法(以下、法という。)第9条第2項に基づく販売禁止農薬の指定に向けた手続きをする予定です。
 このため、農薬適正使用について以下の点に留意が必要です。
1 当該農薬(商品名:マリックス乳剤、マリックス粉剤、マリックス粒剤3、マリックスベイト等)が、法に基づく販売禁止農薬に指定された場合は、法第11条に基づきその使用も禁止される。
2 当該農薬は、全ての製品で平成22年10月までに有効期限が切れているので、保有している場合は農作物に使用せず、適正に処分する。
3 当該農薬の処分については、製造業者注及び販売店が無料で対応している。
〔注 問い合わせ先:アグロカネショウ株式会社所沢事業所(電話 04-2003-7001)〕


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