酸化フェンブタスズ剤及びジチアノン剤の毒劇物指定について(平成24年10月9日発行)

ページ番号2000938  更新日 平成24年10月9日

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 平成24年10月1日から施行された毒物及び劇物指定令を改正する政令により、酸化フェンブタスズ、ジチアノン製剤は毒物(ただし、ジチアノン50%以下を含有する製剤は劇物)に指定されました。

販売者及び使用者に求められる対応

1. 流通在庫及び農家等が新たに保有する在庫については、政令施行後、直ちに施錠のできる保管庫に移し、盗難・漏洩・紛失を防ぐこと。また、直ちに貯蔵・陳列場所には「医薬用外毒物」または「医薬用外劇物」の表示を行うこと。

2. 農家又は販売者が保有する当該剤の在庫品には平成24年12月31日までに容器、包装への「医薬用外毒物」または「医薬用外劇物」の表示を付すこと。(登録・販売メーカーがシールを配布しているため、必要に応じてメーカーに連絡すること。メーカー:BASF)

 

20121009お知らせ図


〜毒劇物の販売における注意点〜

◇毒劇物の販売には都道府県知事の許可が必要です。

◇毒劇物取扱責任者を置くことが義務づけられています。毒劇物取扱責任者は下記のいずれかの資格が必要です。
1. 薬剤師
2. 厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学科を修了したもの
3. 都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格したもの

【詳細は最寄りの保健所へお問い合わせください。】



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このページに関するお問い合わせ

岩手県農業研究センター 病害虫防除部 病害虫防除課
〒024-0003 岩手県北上市成田20-1
電話番号:0197-68-4427 ファクス番号:0197-68-4316
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