農薬「ビームエイトスタークルゾル」の劇物指定に伴う対応について(令和2年7月17日発行)

ページ番号2000829  更新日 令和2年7月17日

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今般、「毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令」が令和2年6月24日に公布、令和2年7月1日に施行されました。
これにより、農薬登録されている「ビームエイトスタークルゾル(ジノテフラン・トリシクラゾール水和剤 第22036号)」が、新たに劇物に指定されました。

農薬の販売者及び使用者に求められる主な対応は、以下のとおりです。

1.流通在庫及び農家等が保有する在庫については、政令施行後、直ちに施錠のできる保管庫に移し、盗難・漏洩・紛失を防ぐこと。また、直ちに貯蔵・陳列場所には「医薬用外劇物」の表示を行うこと。
2.農家又は販売者が保有する当該剤の在庫品には令和2年9月30 日までに容器、被包への「医薬用外劇物」の表示を付すこと。

なお、当該農薬はこれまで同様に、ラベルの表示を遵守し、適正に使用いただいて問題ありません。

〜毒劇物の販売における注意点〜
◇毒劇物の販売には都道府県知事の許可が必要です。
◇毒劇物取扱責任者を置くことが義務づけられています。
 詳細は最寄りの保健所へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

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〒024-0003 岩手県北上市成田20-1
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