道路交通法施行細則の駐車禁止除外・駐車許可要件の詳細等

ページ番号3000570  更新日 令和4年6月21日

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駐車許可の要件

これまでの駐車許可は、対象を具体的に列挙していましたが、今回の改正で、対象を限定することなく4つの要件の全てに該当するかを個別に精査して、「駐車許可証」を交付することになりました。

要件1

駐車の日時が、次のいずれにも該当するものであること

  • 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯でないこと
  • 駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこと

要件2

駐車の場所が、次のいずれにも該当する場合であること

  • 駐車禁止の規制のみが実施されている場所であること
  • 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する場所でないこと

要件3

駐車に係る用務が、次のいずれにも該当する用務であること

  • 公共交通機関の利用等当該車両以外の交通手段の利用では、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること
  • 5分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車違反とならない方法によることがおよそ不可能と認められる用務であること</TD>
  • 道路使用許可を受けなければならない行為を伴う用務でないこと

要件4

駐車可能な場所について、次に掲げる範囲内に路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分のいずれも存在せず、又はこれらの利用がおよそ不可能と認められること

  • 重量又は長大な貨物の積卸しで、当該用務先の直近に駐車する必要がある車両については、当該用務地先の直近の場所
  • その他の車両にあっては、当該用務先からおおむね100メートル以内の場所

注意事項

  • 「駐車許可証」は、駐車場所を管轄する警察署交通課窓口に申請し、交付を受けて下さい。
  • 申請の際には、自動車検査証の写し、主たる運転者の運転免許証の写し、駐車の場所を明示した見取図を添えて下さい。
  • 「駐車許可証」は、車両に対して交付することから、申請していない別車両に掲出して駐車すれば、駐車違反が成立します。
  • 「駐車許可証」の期間は、申請の内容を勘案して必要最小限度(最長で1年)となります。
  • 駐車許可証の交付を受けた車両が駐車できるのは、公安委員会が標識等によって禁止している駐車禁止場所と法定の駐車禁止場所であり、法定の駐停車禁止場所には駐車できません。
  • 駐車禁止場所に駐車する場合であっても、交通の安全と円滑の観点から、付近に駐車可能な場所がある場合には、その場所の利用にも配意して下さい。

警察の執務時間外(夜間、閉庁日)または執務時間中に、真にやむを得ない緊急の理由により禁止場所に駐車をしなければならない方は、ファクス等で申請できます。

  1. 申請する場合は、まず警察署(交番・駐在所は除く)に駐車許可を得たい旨の電話をしてください。
  2. その後、ファクスをお持ちの方は、原則、緊急時申請専用用紙により申請となります。
  3. ファクスがない方は電話で申請できますが、メモをとっていただき、駐車要件終了後、そのメモを警察に提出していただきます。

詳しくは、警察本部交通規制課又は各警察署の交通課に問い合わせしてください。

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このページに関するお問い合わせ

岩手県警察本部 警務部 県民課
〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8-10
電話番号:019-653-0110
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。