道路交通法施行細則の駐車禁止除外・駐車許可規制除外対象等

ページ番号3000568  更新日 令和3年10月7日

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駐車禁止の対象から除外するもの

  1. 水防活動又は消防活動の緊急用務のため使用中の車両
  2. 病人及び負傷者の緊急搬送のため使用中の車両
  3. 公職選挙法に基づく街頭演説又は街頭政談演説のため使用中の選挙運動用自動車又は政治活動用自動車
  4. 道路及び道路付属物の維持又は管理のため使用中の道路維持作業用自動車
  5. 犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序維持のため、警察官等に停止を求められている車両
  6. 次に掲げる車両で、当該用務に従事中であることが外形上明らかなもの(当該用務に使用中であることが外形上明らかでないものは、公安委員会が交付する標章を掲出している場合に限る。
    • ア 犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締り、その他公共の安全と秩序の維持のため使用中の車両
    • イ 裁判所法に規定する執行官が民事執行法に基づく強制執行等のために使用中の車両
    • ウ 専ら郵便法に規定する通常郵便物の集配又は電気通信事業法に規定する電報の配達のため使用中の車両
    • エ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する一般廃棄物の処理又は清掃のため使用中の車両
    • オ 信号機、道路標識その他の交通安全施設の維持又は管理のため使用中の車両
    • カ 電気、ガス、水道又は通信に関する緊急修理等のため使用中の車両
    • キ 報道機関が緊急取材のため使用中の車両
    • ク 医師法に規定する医師及び保健師助産師看護師法に規定する助産師が緊急往診のために使用中の車両
    • ケ 道路運送車両法に基づき患者輸送車及び車いす移動車としての登録を受け、身体に障害のある歩行困難な者を搬送するため使用中の車両
    • コ 放置車両の確認及び標章の取付けのため使用中の車両
    • サ 事故車両及び故障車両の撤去又は修理のため使用中の車両
    • シ パーキング・チケット発給設備の維持管理のため使用中の車両
  7. 次に掲げる者が使用する車両で、公安委員会が交付する標章(他の都道府県公安委員会が交付する同種のものを含む。)を掲出しているもの(オについては昼間(日出から日没までの時間をいう。)に限る。
    • ア 身体障害者手帳の交付を受けている者であって、別表の障害程度に該当するもの
    • イ 戦傷病者手帳の交付を受けている者であって、別表の障害程度に該当するもの
    • ウ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、1級の障害を有するもの
    • エ 療育手帳の交付を受けている者であって、障害の程度がAに該当するもの
    • オ 色素性乾皮症の患者
    • カ アに掲げる者以外の者で、岩手県公安委員会が歩行が困難であると認めるもの
    ア、イの「別表」(障害程度)確認は以下のページをご覧ください。

注意事項

  • 「駐車禁止除外標章」は、住所地(使用の本拠)を管轄する警察署交通課窓口で申請し、交付を受けてください。
  • 上記6の申請の際には、自動車検査証の写し、用務内容を疎明する書面、車両の使用の本拠を疎明する書面を添えてください。
  • 上記7の申請の際には、該当者であることを疎明する書面(身体障害者手帳等)、住所地を疎明する書面を添えてください。
  • 上記6の「駐車禁止除外標章」は車両に対して交付することから、申請していない別車両に掲出して駐車すれば、駐車違反が成立します。
  • 上記7の「駐車禁止除外標章」は人に対して交付することから、標章を掲出しておけば、タクシー等でも駐車可能となります。当然、対象者が使用中の場合に限定されます。
  • 「駐車禁止除外標章」の有効期限は、交付日から3年間となります。
  • 除外車両が駐車できるのは、公安委員会が標識等によって禁止している駐車規制場所であり、駐停車禁止規制場所、法定の駐停車・駐車禁止場所には駐車できません。
  • 駐車禁止場所に駐車する場合であっても、交通の安全と円滑の観点から、付近に駐車可能な場所がある場合には、その場所の利用にも配意してください。

その他の除外規定

  • 通行禁止規制とこれに関連する指定方向外進行禁止規制から除外する車両は、上記駐車禁止の除外対象に示した1、2、3、4、6のアからサと同一になります。
  • 道路標識等による全ての規制の対象から除く車両は、人命救助のために使用中の車両、災害対策基本法に基づく応急対策実施のため使用中の車両等となります。

このページに関するお問い合わせ

岩手県警察本部 警務部 県民課
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電話番号:019-653-0110
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