自転車の交通安全教育実施事業者公表制度
1 「自転車の交通安全教育実施事業者公表制度」とは
「自転車の交通安全教育実施事業者公表制度」は、専門的な知見を有する自転車の交通安全教育実施事業者を警察が基準に適合するか判断し、公表する制度です。
自転車の交通安全教育の需要(自転車の交通安全教育の実施に関する学校や自治体等のニーズ)と供給(事業者による交通安全教室等の実施)のマッチングを促し、自転車の交通安全教育の充実化を図ることを目的としているものです。
2 自転車の交通安全教育実施事業者一覧
3 公表の申出の手続き等
申出先
岩手県警察本部交通部交通企画課
必要書類等
- 申出書(別記様式第1号)
- 誓約書(別記様式第2号)
- 「公表基準」(1)~(4)の基準に適合していることが分かる資料等(指導マニュアル、教育カリキュラム、配布教材等)
申出方法
交通企画課まで電話連絡をお願いします。
4 様式・手引き等
様式
手引き
5 公表基準
公表を受けようとする都道府県警察の管轄区域内で、自転車の交通安全教室等を行っており、以下の基準に全て適合する事業者が公表対象となります。
(1)主催する自転車の交通安全教室等における教育内容に自転車に関する交通法規が含まれること。
(2)主催する自転車の交通安全教室等における教育内容及び教育方法が、受講者のライフステージの特性に応じた効果的なものとなるよう「自転車の交通安全教育ガイドライン」に即したものとなっていること。
(3)主催する自転車の交通安全教室等の実施回数が原則として年に4回以上であること。
(4)主催する自転車の交通安全教室等の実施に当たり、責任者(18歳以上の者)及び自転車の交通安全教育の実地経験を有する者を配置し(交通安全教育の実地経験を有する者が責任者である場合を含む)、かつ、教育内容に応じて必要な体制を備えていると認められること。
(5)代表者若しくは役員又は主催する自転車の交通安全教室等の実施に携わる者が以下のいずれにも該当しないこと。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者
- 拘禁刑以上の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等に当たる違法な行為を行うおそれがある者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令を受けた日から起算して2年を経過しない者
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
- その他公表に適さない事由が認められる者
(6)公表の取りやめがなされ、その取りやめの日から起算して2年を経過していない者でないこと。
6 問い合わせ先
〒020-8540
岩手県盛岡市内丸8番10号
岩手県警察本部 交通部 交通企画課
電話:019-653-0110(代表)
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このページに関するお問い合わせ
岩手県警察本部 警務部 県民課
〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8-10
電話番号:019-653-0110
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