開示できない情報

ページ番号3000667  更新日 令和6年1月16日

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 情報公開条例により、開示請求を受けた行政文書に次のような情報が記録されている場合には、開示することができませんので、あらかじめご了承ください。

法令等により開示できない情報

 法令若しくは他の条例の規定又は国からの明示により公にすることができないと認められる情報。

個人に関する情報

 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお、個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

  • 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
  • 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
  • 公務員等の役員及び職員である場合において、当該情報がその職務にかかる情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

法人等に関する情報

 法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため公にすることが必要であると認められる情報を除く。

  • 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
  • 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

検討又は協議に関する情報

 県の機関、国の機関等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に県民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの。

県の機関等の事務事業情報

 県の機関、国の機関等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの。

  • 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
  • 契約、交渉又は争訴に係る事務に関し、県、国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
  • 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
  • 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
  • 県、国等が経営する企業等に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

公共の安全等に支障がある情報

 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると公安委員会又は警察本部長が認めることにつき相当の理由がある情報のほか、公にすることにより、人の生命、身体、財産等の保護に支障を及ぼすおそれがある情報。

情報公開条例適用除外の書類

 漁業法第20条第1項に規定する免許漁業原簿並びに刑事訴訟法第53条の2第1項に規定する訴訟に関する書類及び押収物。

このページに関するお問い合わせ

岩手県警察本部 警務部 県民課
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電話番号:019-653-0110
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