行政文書開示請求方法
対象文書
公安委員会又は警察本部長が作成し、又は取得した行政文書は条例の規定に基づいて、開示請求することができます。ただし、対象となる行政文書は平成13年4月1日以降に作成し、又は取得したものに限ります。
開示請求書の記載
開示請求書は、各情報センターの窓口に備え付けているほか、このページからダウンロードすることもできます。
また、次の内容がすべて記入されていれば、所定の請求書によらなくてもご自身で請求書を作成することも可能です。
開示請求書に記入する内容
- あて先名
「岩手県公安委員会」又は「岩手県警察本部長」 - 開示請求をする方の氏名又は名称
法人等の団体の場合は、その名称・代表者の氏名
押印は必要ありません。 - 開示請求をする方の住所
法人等の団体の場合は、その所在地 - 連絡先
電話番号 - 行政文書の名称等
行政文書の名称又は知りたいと思う事項の内容(行政文書が特定できるよう具体的に記入)
(例)令和○年度の□□警察署の保有する△△に関する文書 - 行政文書の開示方法
窓口における閲覧、写しの交付又は郵送による写しの交付
請求書提出後に指定することも可能です。
開示請求書の提出
各情報センターの窓口に直接提出してください。
また、本部情報センターのみ郵送又はファクスでの提出も可能です。
送付先
〒020-8540
岩手県盛岡市内丸8番10号 岩手県警察本部内 警察本部情報センター
ファクス:019-624-5110
各情報センターの場所・連絡先については、「情報公開窓口」を参照してください。
開示決定等
開示請求書を受理した日から原則として15日以内に、開示するかどうかの決定を行い、その結果について郵送により通知致します。ただし、事務処理上困難等の理由により、15日以内に決定できない場合には、その期間を延長する場合があります。
なお、情報公開条例により開示できない情報(非開示情報)が記録されている場合には、開示請求された行政文書が開示されないことがあります。詳しくは、「開示できない情報」を参照してください。
開示の実施
情報センターでの行政文書の閲覧・写しの交付を希望する場合には、開示決定等の通知に記載されている「開示する日時」に窓口へお越しください。
なお、閲覧については無料となりますが、写しの交付を希望される場合、費用をご負担いただきます(A4版白黒の場合1枚10円)。また、郵送による交付を希望される場合は、別途郵送料についてもご負担いただきます。
審査請求
開示等の決定に不服がある場合には、行政不服審査法に基づき、決定等の通知を受けた日の翌日から3か月以内に、岩手県公安委員会に対して書面をもって審査請求をすることができます。
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このページに関するお問い合わせ
岩手県警察本部 警務部 県民課
〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8-10
電話番号:019-653-0110
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。