開示できない情報

ページ番号3000675  更新日 令和6年1月16日

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 個人情報の保護に関する法律により、開示請求を受けた行政文書に次のような情報が記録されている場合には、開示することができませんので、あらかじめご了承ください。

請求者の生命等を害する情報

 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

請求者以外の個人情報

 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

  • 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
  • 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
  • 当該個人が公務員等である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

法人等に関する情報

 法人その他の団体等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

  • 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
  • 行政機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

公共の安全等に支障がある情報

 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長又は地方公共団体の機関が認めることにつき相当の理由がある情報

審議、検討又は協議に関する情報

 県の機関、国の機関等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの。

県の機関等の事務事業情報

 県の機関、国の機関等が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの。

  • 独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人が開示決定等をする場合において、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
  • 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
  • 契約、交渉又は争訴に係る事務に関し、県、国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
  • 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
  • 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
  • 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

このページに関するお問い合わせ

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