開示請求方法

ページ番号3000673  更新日 令和6年1月17日

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請求できる方

 公安委員会又は警察本部長が保有する個人情報又は死者に関する情報を開示請求することができます。ただし、開示請求ができるのは、次の方に限られます。

  1. 保有個人情報について
     ご本人、未成年者又は成年被後見人の法定代理人若しくはご本人の委任による法定代理人
  2. 死者に関する情報について
     遺族等(死者に関する情報(以下「死者情報」といいます。)に係る当該死者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹その他同居の親族)のほか、未成年者又は成年被後見人の法定代理人若しくは遺族等の委任による代理人
     遺族等が未成年者であっても、自ら開示請求をすることができる意思能力を有すると認められる場合には、単独で開示請求をすることができます(満15歳が一応の基準とされています。)。

開示請求書の記載

開示請求書に記入する内容

  • あて先名
     「岩手県公安委員会」又は「岩手県警察本部長」
     どちらが保有する個人情報か、ご不明な場合には警察本部情報センター(019-653-0110)へご相談ください。
  • 開示請求をする方の住所又は居所、氏名及び連絡先(電話番号)
     本人の氏名(旧姓も可)及び住所又は居所を記載してください。記載された氏名及び住所又は居所により開示決定通知等を行うことになりますので、正確に記載してください。また、連絡を行う際に必要になりますので、電話番号も記載してください。
     なお、法定代理人又は任意代理人(以下「代理人」という。)による開示請求の場合には、代理人の氏名、住所又は居所及び電話番号を記載してください。
  • 開示を請求する保有個人情報
     開示を請求する保有個人情報が記録されている行政文書等や個人情報ファイルの名称など、開示請求する保有個人情報を特定できる情報を具体的に記載してください。対象となる行政文書1件につき300円の開示請求手数料をお納めいただくこととなります(件数は、開示請求の対象となった行政文書の件数であり、開示請求書の枚数や開示請求書に記載した件数ではないため、ご注意ください。審査のための手数料であり、不開示決定の場合も、開示請求手数料をお納めいただくこととなります。)。長期間・広範囲に渡る内容でご請求いただくことで開示請求の対象となる行政文書が多くなってしまう場合、同様に請求額も高額となってしまう可能性がございます。必要な情報のみをご請求になりたいとのご相談につきましては、警察本部情報センター(019-653-0110)までお問い合わせください。
  • 開示の実施の方法
     開示を受ける場合の開示の実施の方法(窓口における開示の実施の方法、窓口における開示を希望する場合の希望日又は写しの送付)について、希望がありましたら記載してください。写しの送付をご希望になられる場合は、郵送料の実費もご負担いただきます。
     なお、実施の方法は各行政機関の定めるところによりますので、希望する方法に対応できない場合があります。
     開示の実施の方法等については、開示決定後に提出していただく「保有個人情報開示実施申出書」により、別途申し出ることもできます。

開示請求書の提出

 保有個人情報または死者情報の開示請求については、個人のプライバシーその他の利益を保護するための制度です。慎重な手続きが求められています。

 各情報センターの窓口に直接あるいは郵送にて提出してください。ファクスによる開示請求書の提出はできません。

 各情報センターの場所・連絡先については、「開示請求等窓口」を参照してください。また、開示請求書を提出する場合には、ご本人又はその法定代理人若しくは遺族であることを確認する必要がありますので、次の書類を併せてご持参ください。

 なお、郵送による開示請求の場合は、開示請求書に添えてお送りください。

来所による開示請求の場合

 開示請求に際しては、本人又は遺族等であることの確認を行いますので、運転免許証やパスポートなどを持参してください。

 死者情報の開示請求の場合には、死者との関係を証明できる書類も必要になります(詳しくは、ご遺族による死者情報の開示請求の場合をご覧ください。)。

 開示請求者が代理人の場合には、代理権を証明する書類も必要となります(詳しくは、代理人による開示請求の場合をご覧ください。)。

 来所して開示請求をする場合、本人確認のため、個人情報の保護に関する法律施行令第22条に規定する運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード(住民基本台帳カード(注1)、ただし個人番号通知カードは不可)、在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書等の住所・氏名が記載されている書類を提示し、又は提出してください。どのような書類が本人確認書類に当たるのか分からない場合は、開示請求窓口に事前にご相談ください。

(注1) 住民基本台帳カードは、その効力を失うか、個人番号カードの交付を受ける時まで個人番号カードとみなされ、引き続き使用可能です。

 

代理人による請求の場合

 「本人の状況等」欄は、代理人による開示請求の場合にのみ記載してください。必要な記載事項は、保有個人情報の本人の状況、氏名及び本人の住所又は居所です。

 代理人のうち、法定代理人が開示請求をする場合には、戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書その他法定代理人であることを証明する書類(ただし、開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)を提示し、又は提出してください。

 なお、戸籍謄本その他法定代理人であることを証明する書類は、市町村等が発行する公文書であり、その複写物による提示又は提出は認められません。

 代理人のうち、任意代理人が開示請求をする場合には、委任状その他その資格を証明する書類(ただし、開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)を提出してください。ただし、委任状については、委任者の実印により押印した上で印鑑登録証明書(ただし、開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)を添付するか又は委任者の運転免許証、個人番号カード(ただし個人番号通知カードは不可)等本人に対し一に限り発行される書類の写しを併せて提出してください。

 なお、委任状は、その複写物による提出は認められません。

郵送による請求の場合

 保有個人情報開示請求書を送付して保有個人情報の開示請求をする場合には、本人確認書類を複写機により複写したものに併せて、住民票の写し(ただし、開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)を提出してください。

 住民票の写しは、市町村が発行する公文書であり、その複写物による提出は認められません。

 なお、個人番号カードを複写機により複写したものを提出する場合は、表面のみ複写し、住民票の写しについては、個人番号の記載がある場合、当該個人番号を黒塗りしてください。また、被保険者証を複写機により複写したものを提出する場合は、保険者番号及び被保険者等記号・番号を黒塗りにしてください。

ご遺族による死者情報の開示請求の場合

  1. 開示請求書の記載(「氏名」、「住所又は居所」)
     遺族等の氏名(旧姓も可)及び住所又は居所を記載してください。記載された氏名及び住所又は居所により開示決定通知等を行うことになりますので、正確に記載してください。また、連絡を行う際に必要になりますので、電話番号も記載してください。
     なお、遺族等の法定代理人又は任意代理人(以下「代理人」という。)による開示請求の場合には、代理人の氏名、住所又は居所及び電話番号を記載してください。
  2. 開示請求書の記載(「開示を請求する死者情報」)
     開示を請求する死者情報が記録されている行政文書等の名称など、開示請求する死者情報を特定できるような情報を具体的に記載してください。
  3. 開示請求書の記載(「求める開示の実施方法等」)
     開示を受ける場合の開示の実施の方法(窓口における開示の実施の方法、窓口における開示を希望する場合の希望日又は写しの送付)について、希望がありましたら記載してください。なお、実施の方法は各実施機関の定めるところによりますので、希望する方法に対応できない場合があります。
     開示の実施の方法等については、開示決定後に提出していただく「死者情報開示実施申出書」により、別途申し出ることもできます。
  4. 手数料の納付について
     死者情報が記録されている行政文書1件について300円を納付する必要があります。送付による写しの交付をご希望になられた場合は、郵送料の実費もご負担いただきます。詳しくは、開示請求窓口にお問い合わせください。
  5. 遺族等の本人確認書類等
    (1) 来所による開示請求の場合
     来所して開示請求をする場合、以下の書類を提示し、又は提出してください。
     ア 当該死者情報の開示請求に係る情報によって識別される特定の個人が死亡していることを確認するに足りる書類(例:住民票の除票の写し、戸籍謄本又は除籍謄本等)
     イ 当該死者情報の開示請求を行う者(「請求者」といいます。)が当該死者情報の開示請求に係る死者の遺族等に該当することを確認するに足りる書類(例:住民票の写し(注2)(注5)(ただし、開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)、戸籍謄本又は戸籍抄本等)
    (注2)住民票の除票の写し又は住民票の写しは、市町村が発行する公文書であり、その複写物による提出は認められません。
     ウ 当該死者情報の開示請求等をする者が請求者本人であることを確認するに足りる書類(例:運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード(住民基本台帳カード(注3)、ただし個人番号通知カードは不可)、在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書等の住所・氏名が記載されている書類を提示し、又は提出してください。どのような書類が本人確認書類に当たるのか分からない場合は、開示請求窓口に事前に相談してください。
    (注3)住民基本台帳カードは、その効力を失うか、個人番号カードの交付を受ける時まで個人番号カードとみなされ、引き続き使用可能です。

    (2) 送付による開示請求の場合
     死者情報開示請求書を送付して死者情報の開示請求をする場合には、5(1)のア~ウの確認書類を複写機により複写したものに併せて、遺族等本人の住民票の写し(注4)(ただし、開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)を提出してください。
    (注4)住民票の写しは、市町村が発行する公文書であり、その複写物による提出は認められません。住民票の写しが提出できない場合は、開示請求窓口に事前に相談してください。
    (注5)5(1)イの確認書類が住民票の写しである場合、複写したものの方の提出は不要です。
     なお、個人番号カードを複写機により複写したものを提出する場合は、表面のみ複写し、住民票の写しについては、個人番号の記載がある場合、当該個人番号を黒塗りしてください。また、被保険者証を複写機により複写したものを提出する場合は、保険者番号及び被保険者等記号・番号を黒塗りにしてください。

    (3) 遺族等の代理人による開示請求の場合
     「遺族等の状況等」欄は、代理人による開示請求の場合にのみ記載してください。必要な記載事項は、遺族等の状況、氏名及び遺族等の住所又は居所です。代理人のうち、法定代理人が開示請求をする場合には、戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書その他法定代理人であることを証明する書類(ただし、開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)を提示し、又は提出してください。
     なお、戸籍謄本その他法定代理人であることを証明する書類は、市町村等が発行する公文書であり、その複写物による提示又は提出は認められません。
     代理人のうち、任意代理人が開示請求をする場合には、委任状その他その資格を証明する書類(ただし、開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)を提出してください。ただし、委任状については、委任者の実印により押印した上で印鑑登録証明書(ただし、開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)を添付するか又は委任者の運転免許証、個人番号カード(ただし個人番号通知カードは不可)等本人に対し一に限り発行される書類の写しを併せて提出してください。
     なお、委任状は、その複写物による提出は認められません。

開示決定等

 開示請求書を受理した日の翌日から起算して原則として15日以内に、開示するかどうかの決定を行い、その結果について郵送により決定通知書をお送りします(決定通知書の到達は、決定後2~3日かかる場合がありますので、ご了承ください。)。

 請求のあった個人情報又は死者情報の全部若しくは一部を開示する場合は「保有個人情報の開示をする旨の決定について(通知)」又は「死者情報の開示をする旨の決定について(通知)」を、開示をしない場合は「保有個人情報の開示をしない旨の決定について(通知)」又は「死者情報の開示をしない旨の決定について(通知)」をお送りすることとなります。

 事務処理上困難等の理由により、15日以内に決定できない場合には、その期間を延長し、「保有個人情報開示決定等の期限の延長について(通知)」又は「死者情報開示決定等の期限の延長について(通知)」により、通知します。

 決定について不服がある場合は、行政不服審査法に基づく審査請求ができます。詳しくは、警察本部情報センター(019-653-0110)までお問い合わせください。

 なお、個人情報保護条例により開示できない情報(不開示情報)が記録されている場合には、開示請求された行政文書が開示されないことがあります。詳しくは、「開示できない情報」を参照してください。

開示の実施

 情報センターでの個人情報の閲覧・写しの交付を希望する場合には、開示決定等の通知に記載されている「開示する日時」に窓口へお越しください。

 手数料については開示請求の費用をご覧ください。

 なお、送付による交付を希望される場合は、別途郵送料についてもご負担いただきます。

開示請求の費用

【開示請求手数料】

開示請求の対象となる行政文書1件につき300円

 審査に係る手数料のため、不開示の場合であっても、行政文書1件あたり300円の請求手数料をお納めいただくこととなります。

審査請求

 開示等の決定に不服がある場合には、行政不服審査法に基づき、決定等の通知を受けた日の翌日から3か月以内に、岩手県公安委員会に対して書面をもって審査請求をすることができます。

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このページに関するお問い合わせ

岩手県警察本部 警務部 県民課
〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8-10
電話番号:019-653-0110
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