遺失物法の改正について

ページ番号3000338  更新日 令和4年6月21日

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はじめに

遺失物法とは

落とし物や忘れ物、拾い物などの取扱方法を定めた法律です。

遺失物法が改正された理由

旧遺失物法は、明治32年に制定され、昭和33年に大きな改正はされたものの、その後の社会情勢の変化に伴い、落とし物の合理的な取扱いと国民の皆さんへのサービスの向上を図るために全部改正され、平成19年12月10日施行されました。

改正の概要

落とし物や忘れ物の保管期間が3か月に

これは今まで落とし主に返還できた物のほとんどが、3か月以内に返還されていたことから改正されました。

落とし物や忘れ物の情報を「岩手県警察ホームページ」で公表

これまで落とし物の取扱いは警察署単位が基本でしたので、落とした場所がはっきりしないときなどは見つかりにくい場合がありましたが、改正後は「岩手県警察ホームページ」に公表していますので探しやすくなりました。

「特例施設占有者」制度の新設

特例施設占有者とは、法律で指定されている公共交通機関と、公安委員会が指定した大規模店舗などのことで、その施設での落とし物はそれぞれ保管することができるようになりました。
また、すべての施設の占有者は警察署に届けなければならない施設内の落とし物や忘れ物についての情報を、電磁的記録媒体で届けることができるようになりました。電磁的記録媒体で届けるためのプログラムもダウンロードすることができます。

個人情報に関連する物件の所有権、取得不可

個人情報に関連する物件については、保管期間を過ぎても拾った方の物にならないことが定められました。

イラスト:警察官と子供たち

お問い合わせ

岩手県警察本部 会計課
電話 019-653-0110

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〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8-10
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