権利をしっかり守るために ~「銀河のしずく」品種登録現地審査

ページ番号2005239  更新日 令和4年5月27日

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 「品種」は、特許などと同じく知的財産です。苦労して育成した品種を第三者が勝手に利用して育成者の権利が侵害されないように、新たに品種を作った際には農林水産省に「品種登録願」を提出します。「銀河のしずく」は、平成27年11月9日に出願を行いました(出願公表:平成28年2月26日、出願番号 30607)。

 新品種を登録するためには、書類審査だけでなく実際に栽培してその特性について調査します。当センターのような公設試験場の場合には「現地調査」が行われます。この「現地調査」は新品種の特徴が分かりやすい時期に、農林水産省の審査専門の担当者と現地調査員(品種改良の知識・経験を持つ大学教授や試験研究機関の職員等)が、栽培試験の行われている場所に実際に足を運んで行います。それ以外の時期の調査は、出願者側(岩手県=農業研究センター)が分担して行います。「銀河のしずく」の場合には、合計70種類の特性が調査されます。

 「銀河のしずく」の現地調査は、平成28年8月26日に行われました。当日は雨が降ったり止んだりの空模様でしたが、水田での調査を行う頃には雨もあがり、まるで新品種の前途を祝うかのようでした。審査員の方々は、採取した稲のサンプルの穂や茎の長さ、色等について綿密な観察を行い、新品種の特性を確認していました。この後は、収穫した穂や籾等のサンプルを農林水産省に送り、審査員の調査を受けることになります。「銀河のしずく」が晴れて登録される日を目指して調査は続きます。

苗の活着後の現地調査圃場の写真
活着後の現地調査圃場
左:どんぴしゃり、右:銀河のしずく
撮影:平成28年5月27日
成熟期頃の「銀河のしずく」の写真
成熟期頃の「銀河のしずく」
撮影:平成28年9月16日

(技術部作物研究室 上席専門研究員 仲條 眞介)

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