種苗法改正に伴う登録品種の種苗等の表示について

ページ番号2003425  更新日 令和3年3月16日

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令和3年4月1日から、登録品種の種苗を業として譲渡する者や譲渡のための展示又は広告を業として行う者は、登録品種である旨等を表示する必要があります。

岩手県が育成者権者である登録品種については、以下を参考に表示をお願いします。

岩手県が育成者権者である登録品種(令和3年3月16日現在)

水稲

吟ぎんが、ぎんおとめ、いわてっこ、もち美人、どんぴしゃり、つぶゆたか、きらほ、結の香、銀河のしずく、金色の風

雑穀

ねばりっこ2号、ゆいこがね、ひめこがね

りんご

岩手7号(商標名:紅いわて)、大夢、雪いわて

ぶどう

エーデルロッソ

りんどう

マジェル、キュースト、いわてVEB6号(商標名:いわて夢あおい)、ももずきんちゃん、いわて夢みのり、いわて夢みつき、いわてLB-3号(商標名:いわて夢のぞみ)、いわてLB-4号(商標名:いわて夢のぞみ)、いわてVEB-7号(いわて夢ぎんが)、いわてEB-1号(商標名:恋りんどう)、いわてEB-2号、いわてMB-2号

登録品種であることの表示

以下のいずれかを表示してください。

  1. 「登録品種」の文字
  2. 「品種登録」の文字及び品種登録の番号
  3. PVPマーク 

注:PVPマークの使用については、公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会のホームページをご覧ください。

海外持ち出し制限があることの表示

岩手県が育成者権者であるすべての登録品種は、改正種苗法第21条の2に基づき、すべての国に対し海外持ち出しを制限しますので、以下のいずれかを表示してください(令和3年3月16日現在)。

  1. 「海外持出禁止(公示(農水省HP)参照」の文字
  2. 「海外持出禁止(農林水産大臣公示有)」の文字

国内栽培地域の制限があることの表示

岩手県が育成者権者であるすべての登録品種(出願中も含む)に、改正種苗法第21条の2に基づく国内栽培地域の制限はないため表示は不要です(令和3年3月16日現在)。

具体的な表示の方法は、農林水産省が作成した以下のパンフレットをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

農林水産部 農業普及技術課 技術環境担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5656 ファクス番号:019-629-5664
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。