シンガポール向け活カキ輸出について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1092744  更新日 令和7年12月19日

印刷大きな文字で印刷

  シンガポール向けに活カキ(殻付きの生きたカキ)を輸出する場合には、都道府県ごとに衛生管理プログラムを作成する必要があり、岩手県のプログラムについて、シンガポール政府から承認されました。

  この岩手県のプログラムに基づき、シンガポール向けの活カキ輸出衛生証明書を発行する手続きについて、発行要領を作成しました。

  発行要領に基づく申請における提出書類は次のとおりです。なお、はじめて申請される場合は、手続きを円滑に行うため、輸出を開始する1週間前を目途に、お問い合わせ先(水産振興課)へ事前相談をお願いします。

  

〈提出書類〉注必要に応じて、下記以外の書類についても提出を求める場合があります

(1)申請書(別紙様式1)

(2)衛生証明書様式(別紙様式2)

(3)インボイスの写し

(4)パッキング・リストの写し

(5)販売証明書(参考様式)

(6)自主回収の計画書

(7)食品衛生法上の営業の許可を受けた浄化施設であることを証明する書類の写し(注初回輸出時及び変更があった場合のみに添付)

(8)発行要領に定める殺菌海水の水質基準及び活カキの衛生基準を満たしていることを確認できる、登録検査期間が発行した、発行日から1年以内(3年以上の輸出実績があり、過去3年間の検査結果に問題が認められなかった場合には3年以内。)の試験成績書の写し(注同一の取扱施設で加工された同一製品を試験成績書の有効期間内に継続して輸出する場合には省略可能)

添付ファイル

手数料

 岩手県手数料条例に定める額(申請1件当たり400円)の手数料を、岩手県収入証紙により収めてください。

 岩手県手数料条例別表第10の金額の欄(10)の知事が指定する事項及び知事が定める額

 

このページに関するお問い合わせ

農林水産部 水産振興課 振興担当(栽培漁業、施設整備、流通加工)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5818 ファクス番号:019-629-5824
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。