中小企業者等事業継続緊急支援金(令和5年度事業)
重要なお知らせ
募集要項の改定(9月15日版)について
令和5年8月7日から申請を受け付けております本支援金につきまして、募集要項を改定しましたのでお知らせします。詳細につきましては、当ホームページ最下段に添付してある「【募集要項(9月15日版)】中小企業者等事業継続緊急支援金(令和5年度事業)」及び「募集要項(9月15日版)改定内容」又は専用ホームページ「中小企業者等事業継続緊急支援金支給事業(令和5年度事業)インフォメーション」をご確認ください。
【主な改定内容】
- 誤植の修正等による記載内容の変更について
- 国民健康保険被保険者証以外の本人確認書類を提出する場合の手続方法について
中小企業者等事業継続緊急支援金(令和5年度事業)について
新型コロナウイルス感染症の経済への影響が終息しつつある中、売上減少の状況が回復しておらず、エネルギー類の価格高騰や円安等により、大きな影響を受けている中小企業者等に対して、エネルギー類に係る経費負担の一部を軽減することにより事業継続に役立てていただくことを目的として支援金を支給します。
詳細は、「中小企業者等事業継続緊急支援金支給事業(令和5年度事業)インフォメーション」をご確認ください。
概要
(注)募集要項は、「中小企業者等事業継続緊急支援金支給事業(令和5年度事業)インフォメーション」からダウンロードしてください。
(注)申請書の様式等は、7月27日(木曜)以降、商工会議所・商工会及びホームページ等でお知らせします。
支給対象者
県内に本店所在地(個人の場合は住所)がある中小企業者等
(注)以下に該当する事業者は対象となりません。
- 大企業及びみなし大企業
- 農林漁業収入を主とする事業者
- 政治団体又は宗教上の組織若しくは団体
- その他支給要件を満たさない事業者
主な支給要件
1 売上減少
令和5年4月から令和5年9月までの期間のうち、いずれか一月の売上が平成31年4月から令和4年9月までの中の任意の年の同月と比較して20%以上減少していること
2 エネルギー価格の上昇
売上が減少した月に、事業のために支払ったエネルギーの単価が令和3年同月の単価と比較して増加していること
3 事業継続
申請時点で事業を営んでおり、今後も事業継続の意思があること
支給額
事業者単位に定額を支給します。(店舗等の事業所単位ではありません。)
- 法人等(1事業者当たり) 15万円
- 個人事業者(1事業者当たり) 7.5万円
申請受付期間
令和5年8月7日(月曜)から11月30日(木曜)まで
(注)当日消印有効
申請及びお問い合わせ先
申請書類の送付先
個人の場合 :住所地(確定申告書に記載)にある商工団体(商工会議所または商工会)
(例)店舗が○○市にあっても、確定申告における住所が××町の場合、××町にある商工団体に申請。
(注)本人確認書類の住所地が県外である場合は、令和4年の確定申告書の住所地が県内であること。 (売上を令和元年~令和3年の確定申告書と比較している場合、令和元年~令和3年の確定申告書に加えて、令和4年の確定申告書を追加で提出すること)
(注)商工会議所または商工会の会員以外の方でも申請が可能です。
お問い合わせ先
(注)土・日・祝日を除く
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
商工労働観光部 経営支援課 商業振興担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5547 ファクス番号:019-629-5549
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。