中小企業者や個人事業主への地域企業経営支援金
地域企業経営支援金について
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4月21日(水曜)更新
地域企業経営支援金について以下のとおり、運用を変更しました。詳細については最新版の募集要項を御確認ください。
○ 対象外となるみなし大企業について記載を明確にしました。
○ その他、お問い合わせが多い点を更新しました。
4月15日(水曜)更新
地域企業経営支援金について以下のとおり、運用を変更しました。詳細については最新版の募集要項を御確認ください。
○ 市町村民税・県民税の申告のみを行われていた方においても、事業所得があり、収支内訳書等を作成している場合には対象とすることとしました。
○ 白色申告を行われている方であっても、日々の売上がわかる帳簿を作成し、月の売上を適切に管理(集計)していることについて、申請先の「商工会議所・商工会」の確認が得られた場合には、特例として、その帳簿に基づいた売上金額を算定に用いることを可能としました。
○ その他、募集要項の分かりにくい点を修正しました。
支給要件
次の(1)~(5)を全て満たす方が対象です。
(1)中小企業者(個人事業主や同規模の法人・組合を含む)であること
中小企業者とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する会社及び個人(ただし宿泊業にあっては、中小企業支援法施行令(昭和38年政令第334号)の旅館業の規定による)をいいます(下記表のとおり)。
業種 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
小売業、飲食業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
宿泊業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
製造業・建設業・運輸業・その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
(注)資本金要件又は従業員要件のいずれかを満たすこと。
(注)資本金要件又は従業員要件のいずれかを満たす法人や組合も申請することができます。
(例:特定非営利活動法人、一般社団法人、社会福祉法人など)
(注)本支援金の対象業種以外を主たる業種として営んでいる場合、その主たる業種の資本金の額や従業員の数で中小企業者に当てはまるかを判断します。
(例:建設業が主たる業種であるが、飲食店を営んでいる場合等は、建設業の基準で判定。)
(注)上記注に関連して、中小企業要件に該当するかの確認のため、卸売業及び建設業等を上記表に記載しておりますが、対象外業種のみを営業されている場合には対象となりません。
(注)「みなし大企業は」対象外とします。
(2)商工団体が管轄する区域(岩手県内に限る)に店舗(事業所)を有すること
- 複数の市町村にまたがって店舗が所在している場合は、主たる店舗が所在する区域を管轄する商工団体(商工会議所・商工会)に一括で申請してください。
(注)店舗ごとに異なる商工団体に申請することはできません。 - 本社の所在地が岩手県外であっても、対象業種を営む店舗(事業所)が岩手県内あれば申請できます。
(3)飲食業・小売業・サービス業を営む店舗(事業所)を有すること
- 対象業種の詳細については、下記添付の対象業種一覧表を御確認ください。
- 主たる業種が対象業種以外でも、対象業種に該当する業種を営む店舗・事業所を有している場合であって、事業の実態が確認できれば、対象となる場合があります。
(4)売上要件
- 令和2年11月から令和3年3月の間の売上について、次のいずれかに該当していること。
- いずれか一月の売上が前年同月と比較して50%以上減少している方
- いずれかの連続する3か月の売上の合計が前年同期と比較して30%以上減少している方
(注)創業等で前年の売上が存在しない方にあっては、売上を比較する月の直近までのいずれか一月の売上、若しくはいずれかの連続する3か月の売上の合計を用いることとします。
(5)その他の支給要件
- 新型コロナウイルス感染症対策若しくは業態・業種転換に取り組んでいること。
- 支援金受給後も、事業を継続する意思があること。(注)申請日時点で廃業している場合は対象となりません。
- 令和2年分の確定申告を行っていること。
(注)法人の場合、決算期の都合により申請時点で令和2年分の確定申告が未了の場合には、令和元年分の確定申告を行っていること。
- 法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に規定する公共法人でないこと。
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を行っていないこと。
- 宗教上の組織若しくは団体でないこと。
- 関係法令を遵守していること。
- 暴力団(注)でなく、その構成員が暴力団員(注)でないこと。また、暴力団及び暴力団員が経営に関与していないこと。
(注)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定するものをいう。
詳しくは下記添付の募集要項を御確認ください。
対象業種の確認
支援金額の算定
支援金額の算定は次の(1)~(4)によって算定します。
(1)売上減少額の算定
- 令和2年11月から令和3年3月の間で、連続する3か月(例:11月~1月)の売上の合計を前年の同期間の売上の合計から差し引いた額を算出します。
(注) 1,000円未満の端数が発生する場合は切り捨てます。
(注)白色申告者にあっては、月平均の売上を算定に用いることを原則としますが、募集要項記載の白色申告者の特例に合致する場合には月別の売上を用いることができます。
(2)申請限度額の算定
- 1事業者あたりの支援金の上限(申請限度額)は、以下の「基準額」と「上限額」のいずれか【低い額】となります。
「基準額」:対象店舗数(上限5店舗)×40万円
「上限額」:法人及び組合:200万円、個人事業主:100万円
(3)支援金額の算定
- 申請額(支援金の額)は、「(1)売上減少額」と「(3)申請限度額」のいずれか【低い額】となります。
(4)前年度同期間の売上が存在しない場合
- 創業者等で前年の売上が存在しない方においては、比較月の直近までのいずれか一月の売上若しくはいずれかの連続する3か月の売上の合計を算定に用いることができます。
詳しくは募集要項を御確認ください。
申請窓口
主たる店舗が所在する商工団体(商工会議所・商工会)が申請窓口となります。
準備の整った商工団体から申請受付を開始します。
(注)申請締め切りは令和3年6月末を予定しています。
各商工団体のホームページについては開設次第順次お知らせします。
商工会議所・商工会ホームページ
- 盛岡商工会議所(外部リンク)
- 花巻商工会議所(外部リンク)
- 北上商工会議所(外部リンク)
- 奥州商工会議所(外部リンク)
- 一関商工会議所(外部リンク)
- 大船渡商工会議所(外部リンク)
- 釜石商工会議所(外部リンク)
- 宮古商工会議所(外部リンク)
- 久慈商工会議所(外部リンク)
- 雫石商工会(外部リンク)
- 葛巻町商工会(外部リンク)
- 岩手町商工会(外部リンク)
- 滝沢市商工会(外部リンク)
- 紫波町商工会(外部リンク)
- 矢巾町商工会(外部リンク)
- 八幡平市商工会(外部リンク)
- 西和賀町商工会(外部リンク)
- 金ヶ崎町商工会(外部リンク)
- 前沢商工会(外部リンク)
- 平泉商工会(外部リンク)
- 遠野商工会(外部リンク)
- 陸前高田商工会(外部リンク)
- 住田町商工会(外部リンク)
- 大槌商工会(外部リンク)
- 山田町商工会(外部リンク)
- 岩泉商工会(外部リンク)
- 田野畑村商工会(外部リンク)
- 普代商工会(外部リンク)
- 洋野町商工会(外部リンク)
- 野田村商工会(外部リンク)
- 二戸市商工会(外部リンク)
- 軽米町商工会(外部リンク)
- 九戸村商工会(外部リンク)
- 一戸町商工会(外部リンク)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
商工労働観光部 経営支援課 商業まちづくり担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5547 ファクス番号:019-629-5549
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