消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)の施行に向けたお知らせ

ページ番号1057545  更新日 令和5年5月19日

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 消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が施行されることとなっています。

 インボイス制度においては、買い手として消費税の仕入税額控除を行うためには原則としてインボイス(適格請求書)等の保存が必要となり、売り手としてインボイスの発行を行うためには「適格請求書発行事業者」としての登録が必要となります。

 制度が導入される令和5年10月1日からインボイスを発行する場合、原則として令和5年3月31日までに税務署長に登録申請書を提出し、登録番号の通知を受ける必要があります(登録申請の受付は令和3年10月から開始済)。

 詳細について、下記リンクから御確認ください。

 また、令和5年度の制度説明会等の日程及び相談窓口について、以下ファイルに記載しておりますので、御確認ください。

制度に関する各種ご案内

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