運輸事業者運行支援緊急対策費について
事業の概要
県では、燃油の価格上昇が運送業者の経営に及ぼす影響を緩和し、社会インフラとして重要な運送業者の維持及び確保を図るため、県内で貨物自動車運送事業を営む事業者に対し支援金を支給します。
制度の概要は下記のとおりですので、支給を希望する場合は、公益社団法人岩手県トラック協会にお申込みください。
1 申請受付期間
令和4年7月11日(月曜)~令和4年8月19日(金曜) 土日及び祝日を除く
2 支給対象事業者(次のいずれにも該当する事業者)
(1) 貨物自動車運送事業に必要な許可、認可又は届出の全てを有し、県内で当該貨物自動車運送業を継続して営ん
でいる事業者。
(2) 県内に本社を置く事業者又は県内に支店・営業所等を有する中小企業基本法(昭和 38年法律第154号)第2条
第1項に規定する中小企業者であること。
(3) 岩手県暴力団排除条例(平成23年岩手県条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
3 支給対象車両(次のいずれにも該当する車両)
(1) 令和4年4月1日時点において、現に営業用として保有する被けん引車を除くトラック等(貨物軽自動車を含む)。
(2) 東北運輸局岩手運輸支局に登録されている車両であること。(「岩手」ナンバー、「盛岡」ナンバー、「平
泉」ナンバー)
4 支援金額
申請のあった対象車両の数に23,000円を乗じた額。
例)申請対象車両数10台×23,000円=230,000円
5 申請書類
(1) 運輸事業者運行支援緊急対策支援金申請書兼請求書(様式第1号)
(2) 運輸事業者運行支援緊急対策支援金 支給対象車両一覧(様式第2号)
(3) 貨物自動車運送事業に係る国土交通大臣の許可書(又は認可書)の写し(「一般貨物自動車運送事業」、「特
定貨物運送事業」)、国土交通大臣への届出書の写し(「貨物軽自動車運送事業」)
(4) 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小事業者であることがわかる書類
(注 県外に本社を置き、県内に支店又は営業所等を有する事業者のみ。)
(法人事業者:履歴事項全部証明書、個人事業主:確定申告書、青色・白色申告書)
(5) 交付対象車両全てに係る車検証の写し
(6) 別途指定の金融機関の振込依頼書(支払い先の情報を記載したもの。)及び支援金額振込先の口座に関する情
報(金融機関名、口座番号、名義人等)が分かる書類(預金通帳の写し等)
(7) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
各種様式は岩手県トラック協会のホームページからダウンロードできます。
6 申請方法
支援金の支給を受けようとする場合は、上記申請書類を岩手県トラック協会に直接提出するか、郵送にて提出してください。
【提出先】
〒020-0891
岩手県矢巾町流通センター南二丁目9番1号
公益社団法人岩手県トラック協会
7 その他
本支援金の概要については、以下の添付ファイルでもご確認いただけます。
詳細については岩手県トラック協会のホームページを御確認いただくようお願いいたします。
このページに関するお問い合わせ
商工労働観光部 産業経済交流課 地域産業担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5537 ファクス番号:019-623-2510
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。