負債整理組合の担保権を抹消したい方又は仮理事の選任を受けたい方へ
昭和初期に始まった負債整理事業により、負債整理組合(以下「組合」という。※1)が担保権を設定した土地については、所有者が、権利関係を変更したいと考えても、組合の役員が死亡していること等により、担保権抹消手続きを進められない場合があります。
このような場合は、当時の組合の関係者が県に必要書類を提出し、仮理事の選任を受けることで、担保権の抹消手続きを進めることができます。
負債整理組合による担保権を抹消したい方又は組合の仮理事の選任を受けたい方は、下記までお問い合わせください。
※1 負債整理組合は、昭和8年に制定された農村負債整理組合法により設立されたものです。
お問い合わせ先
岩手県農林水産部団体指導課 農協担当 電話:019-629-5697
このページに関するお問い合わせ
農林水産部 団体指導課 指導担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5702 ファクス番号:019-629-5704
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