肥料制度の見直しについて
土づくりに役立つ堆肥や産業副産物の活用とともに、農業者のニーズに応じた柔軟な肥料生産等が進むよう、令和元年12月に肥料取締法の一部を改正する法律が公布・施行されました。
改正後の「肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)」(以下「改正肥料法」という。)に基づき、令和2年12月1日から肥料の配合に関するルールや保証票の表示ルールの見直し等が施行され、令和3年12月1日から普通肥料の公定規格の改正や肥料の原料管理制度の導入等が施行される予定です。
農林水産省において、広く肥料関係事業者の皆様に肥料制度の見直し内容を知っていただくためにパンフレットを作成しましたので、御活用ください。
添付ファイル
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肥料事業所の皆様へ (PDF 1.1MB)
肥料の生産・輸入・販売に係るルールが変わります。
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このページに関するお問い合わせ
農林水産部 農業普及技術課 技術環境担当
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