U・Iターン中核人材等就業支援事業費補助金の募集について(中核人材)
令和4年度の標記補助金についてお知らせいたします。
副業・兼業人材の補助金については別ページの「U・Iターン中核人材等就業支援事業費補助金(副業・兼業人材)の募集について」をご覧ください。
1 事業の目的
県内事業所の経営体質の強化及び本県の産業振興等に資するため、県内の事業主が、県外に居住しかつ県外の事業所で就業している業務経験豊富な中核人材を受け入れる際に必要な経費の一部を県が支援するものです。
2 補助対象
岩手県内に事業所等のある中小企業等が、岩手県プロフェッショナル人材戦略拠点と民間人材ビジネス事業者の連携による仲介により、事業主(注1)の求めるスキルについて10年程度の職業経験を有する中核人材(注2)と期間の定めのない雇用契約を締結した場合の、事業主が民間人材ビジネス事業者へ支払う紹介手数料。
(注1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業若しくは同項第3号に規定する中小企業者と同規模の医療法人又は社会福祉法人で、次に掲げる要件を全て満たすもの。
ア 県内に事業所を有すること。
イ 県税に未納がないこと。
ウ 役員等(事業主が個人である場合にはその者を、事業主が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する権限を有する事務所、事業所等を代表する者をいう。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この号において「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団と密接な関係を有する者でないこと。
(注2) 就業開始前において、岩手県外に居住し、かつ岩手県外の事業所(補助事業者と同一の事業所ではないこと)で就業しており、就業に伴い、岩手県へ就業する者であること。
3 補助内容
補助事業者が負担する以下の費用(当該事業を実施する会計年度中に支払ったものに限る。)
民間人材ビジネス事業者へ支払う紹介手数料
【補助率】
補助対象経費の1/2以内の額
【補助限度額】
補助合計額は、100万円を上限とします。
(注、千円未満切捨て)
【補助条件等】
(1) 補助金の申請は、原則として1事業主当たり通算1人とする。
(2) 中核人材と期間の定めのない雇用契約を締結し、県内就業地において、中核人材を就業させること。
(3) 中核人材が岩手県に移住した後、開始すること。
(4) 本補助金とは別に、補助対象経費に対する補助金を受けている場合又は受ける予定となっている場合は、本補助金の対象とならないものとする。
(注、同一年度内において「副業・兼業人材」に係る補助金を同時に申請することはできません。)
4 交付申請期間
令和4年4月1日から令和5年3月17日まで
(注、上記期間であっても予算の上限額に達した時点で募集を停止します。)
5 申請書の提出
(1)提出書類(各1部)
・補助金交付申請書(様式第1号)
・申請者概要(様式第1号別紙)
・事業実施計画書(様式第2号)
・中核人材の履歴書・職務経歴書の写し
・申請者の沿革及び事業概要が分かる書類(パンフレット等)
・収支予算書(様式第3号)
・納税証明書・・・県税に未納がないことの証明
・その他知事が必要と認める書類
6 補助金の交付決定
申請内容を県で審査し、県の予算の範囲内で決定します。
7 補助金の請求
提出書類(各1部)
・補助金請求書(様式第5号)
・事業実施報告書(様式第6号)
・雇用契約書の写し
・収支決算書(様式第3号)
・民間ビジネス事業者との契約書の写し
・民間ビジネス事業者に支払った紹介手数料の領収書の写し
・中核人材が岩手県内に居住していることを証明する書類
・その他知事が必要と認める書類
8 提出先
次の提出先に送付又は直接持参により提出してください。
岩手県商工観光労働部 定住推進・雇用労働室 雇用推進担当
〒020-8570 盛岡市内丸10-1(電話:019-629-5593)
(郵送で提出する場合には、封筒の表「中核人材就業補助金申請書(請求書)在中」と朱書してください。
9 留意事項
(1) 中核人材が岩手県内に移住した後、就業を開始してください。
(2) 補助金は、補助事業終了後に実施報告書、収支決算書、交付請求書等を提出頂いた後に交付します。前金払いは行いません。なお、実施報告書は事業完了後30日以内又は令和5年3月25日までに提出してください。
(3) 交付決定を受けた後、内容を変更(知事が定める軽微な変更を除く。)しようとする場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとする場合は、事前に承認を得なければなりません。
(4) 補助事業に係る経理書類は、令和10年3月末まで保管していただく必要があります。
(5) 補助事業が適切に行われていないおそれがある場合は、必要な報告を求めたり事業所に立ち入り検査を行うことがあります。
(6) 県は、申請の審査に当たって、当該申請案件が岩手県プロフェッショナル人材戦略拠点と民間ビジネス事業者の連携による仲介であること等について、岩手県プロフェッショナル人材戦略拠点に確認をとることとしておりますので、予めご了承願います。
(7) 受入れ企業は、採用者について、採用後6か月を経過した日の就業等状況を同日から起算して30日以内に知事に報告してください。
(8) 受入れ企業は、採用者が入社後6か月以内に退職(解雇、退任等を含む)したときは、速やかに知事に報告してください
(9) 上記(8)の場合に、受入企業が民間人材ビジネス事業者から紹介手数料の返還を受けたときは、返還を受けた手数料のうち補助金相当分を返還していただく必要があります。
(10) 令和3年10月1日以降、手続きにあたり押印が不要となりました。
添付ファイル
- 募集要領(中核人材用)はじめにお読みください (PDF 806.1KB)
- 補助金交付要綱 (PDF 218.0KB)
- Q&A(U・Iターン中核人材等就業支援事業費補助金) (PDF 635.0KB)
- 様式第1号(交付申請書) (Word 38.0KB)
- 様式第1号別紙(申請者概要) (Word 35.0KB)
- 様式第2号(事業実施計画書) (Word 48.5KB)
- 様式第3号(収支予算・決算書) (Word 37.0KB)
- 様式第4号(変更承認申請書) (Word 27.0KB)
- 様式第5号(補助金請求書) (Word 34.5KB)
- 様式第6号(事業実施報告書) (Word 44.5KB)
- 様式第8号、第8号別紙(就業等状況報告書) (Word 35.0KB)
- 様式第9号(退職報告書) (Word 27.0KB)
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このページに関するお問い合わせ
商工労働観光部 定住推進・雇用労働室 雇用推進担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5593 ファクス番号:019-629-5589
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