観光宿泊施設経営継続支援交付金について
本県では、新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受けている宿泊事業者に対して、その経営の継続を支援し、同感染症の拡大収束後の観光需要の回復に繋げていくため、交付金事業を次のとおり実施しますのでお知らせします。
記
1 支援事業者
交付金の交付の対象は、宿泊事業者のうち、みちのく岩手観光立県第3期基本計画(平成31年3月制定)における観光振興に関する施策の趣旨に沿って、生産性向上や高付加価値の受入環境を整備するなどの独自の計画を策定し、かつ、令和2年1月以降、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月がある者(以下「支援事業者」という。)とする。
平成31年1月から令和元年12月までに法人を設立した者(個人の場合は開業した者)においては、同年の月平均の事業収入に比べて50%以上減少した月がある者を交付対象とする。ただし、令和2年1月以降に設立した宿泊事業者は、支援対象から除く。
2 交付金の額
1宿泊施設につき一律100万円とする。
3 交付決定
申請受付順に審査を行い、適当と認められたものから順に交付決定を行う。
4 申請受付
(1) 受付期間
令和2年6月26日(金曜日)~令和3年2月26日(金曜日)午後5時必着
注 受付期間中でも、交付決定額が予算額に達した場合は受付終了とします。
(2) 受付時間
午前9時から午後5時まで
注 正午~午後1時を除く。
注 土曜、日曜及び祝日の閉庁日を除く。
(3) 受付場所
岩手県庁2階商工労働観光部観光・プロモーション室
(4) 申請書の提出方法
持参又は郵送
【持参の場合】
注 書類や記載内容に不備がないか等の形式審査の後、書類を受付します。形式審査には多少時間がかかりますことをご了承ください。
注 形式審査において、記載内容や書類に不備があった場合は受付しないことがあります。
【郵送の場合】
注 形式審査において、記載内容や書類に不備があった場合は、受付せずに申請書をお返しすることがあります。
注 受付期間前等、期間外に申請書を提出された場合は、受付せずに申請書をお返しします。
(5) 申請書類
申請に必要な書類は、観光宿泊施設緊急対策事業費(観光宿泊施設経営継続支援交付金)交付要綱をご覧ください。また、申請書等様式は、本ページからダウンロードをお願いいたします。
5 その他
本交付金の詳細については、以下添付資料をご覧願います。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
商工労働観光部 観光・プロモーション室 国内観光担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5574 ファクス番号:019-623-2001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。