貸切バス事業者運行支援緊急対策交付金について(追加交付)
貸切バス事業者運行支援緊急対策交付金の交付について
燃料費高騰の影響を受けている貸切バス事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を行う者をいう。以下同じ。)の事業継続を支援することにより、観光振興及び地域経済の活性化を図るため、交付金を交付します。
1 対象事業者等
対象事業者等については、次のとおり要綱で定めています。
項目 |
内容 |
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対象事業者 |
この交付金の対象となる貸切バス事業者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時点において岩手県内に国土交通省東北運輸局岩手運輸支局(以下「岩手運輸支局」という。)に登録されている一般貸切旅客自動車運送事業の用に供する車両を保有する事業所がある者とする。 (1) 申請日が令和5年3月3日より前の場合 令和4年4月1日時点 (2) 申請日が令和5年3月3日以後の場合 令和4年10月1日時点 |
交付金の額
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貸切バス車両1台あたり4万円
「新型コロナウイルス感染症の影響により稼働しないこととなった事業用自動車の定期点検について(令和2年3月31日付け国自安第215号、国自旅第333号、国自整第357号)」による休車を除く。 |
2 提出期日(募集期間)等
当該交付金、交付申請の期日、その他の事項については、次のとおりとします。
項目 |
内容 |
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要綱第4の規定に 基づき別に定める 交付申請書の 提出期日 (受付期間) |
1 申請期間 令和5年3月13日(月曜)~令和5年5月31日(火曜)午後5時 2 受付時間 午前9時から午後5時まで 注)正午~午後1時を除く。 注)土曜、日曜及び祝日の閉庁日を除く。 3 受付場所 岩手県庁2階商工労働観光部観光・プロモーション室 4 申請書の提出方法 持参又は郵送 【持参の場合】 注)事前に予約すること。 注)書類や記載内容に不備がないか等の形式審査の後、書類を受付する。 形式審査には多少時間がかかること。 注)形式審査において、記載内容や書類に不備があった場合は受付しないことが あること。 【郵送の場合】 注)形式審査において、記載内容や書類に不備があった場合は、受付せずに申請書を 返送することがあること。 注)受付期間前等、期間外に申請書を提出された場合は、受付せずに申請書を返送 する。 |
交付金申請上限額 |
対象事業者の令和4年10月1日時点の貸切バス車両保有数に4万円を乗じた額までとする |
交付決定等 |
申請書受付順に審査を行い、適当と認められたものから順に交付決定を行う。(申請の内容が適当であると認められるときに、予算の範囲内で交付金の交付決定を行うもの。) |
交付金の支払い |
交付金は、交付決定後に支払う。 |
要綱第4の規定に 基づく提出書類等(手続き書類) |
【交付申請】 貸切バス事業者運行支援緊急対策交付金交付申請書(様式第1号) 申請車両数内訳書(様式第2号) 誓約書(様式第3号) 対象車両の自動車検査証の写し 振込先口座が確認できる資料(通帳の写しなど) |
提出先 |
住 所:〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1 あて先:岩手県商工労働観光部観光・プロモーション室 国際観光担当 |
(問い合わせ)
【受付時間】
9時から午後5時まで
注) 正午から午後1時までを除く
注) 土曜、日曜及び祝日、年末年始の閉庁日を除く
【問い合わせ先】
岩手県 商工労働観光部 観光・プロモーション室 国際観光担当(岩手県庁2階)
電話:019-629-5573
ファクス :019-623-2001
e-mail:AE0006@pref.iwate.jp
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
商工労働観光部 観光・プロモーション室 国際観光担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5573 ファクス番号:019-623-2001
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