【受付終了】貸切バス・貸切タクシー利用促進事業の実施について

ページ番号1060312  更新日 令和5年3月5日

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貸切バス・貸切タクシー利用促進事業の実施について

 新型コロナウイルス感染症の影響により減少している観光需要の回復を図るため、県内の旅行等において貸切バス・貸切タクシーを利用する際の運賃及び料金に対し、岩手県補助金交付規則(昭和32年岩手県規則第71号。以下「規則」という。)及び貸切バス・貸切タクシー利用促進事業費補助金交付要綱(令和4年11月10日。以下「要綱」といいます。)により、予算の範囲内で補助金を交付します。

1 補助対象事業者等

  補助対象事業者については、次のとおり要綱で定めています。

項目

内容

補助対象事業者   

 東北運輸局岩手運輸支局の認可を受け、岩手県内を営業区域として行う一般貸切旅客自動車運送事業者及び一般乗用旅客自動車運送事業者(福祉輸送事業限定事業者を除く)とする。

補助金の交付対象となる事業

1 下記の要件を満たす貸切バスの運行

 (1)利用者から事前に利用申込書(様式第7号)が提出されていること。

 (2)到着地が岩手県内であること。

 (3)国、自治体の利用、宗教活動・政治活動を目的とした利用ではないこと。

 (4)定期輸送(スクールバス、企業の従業員送迎等)での利用ではないこと。

 (5)募集型の旅行商品としての利用ではないこと。

 (6)「全国旅行支援」の宿泊旅行商品(交通付)のうち、同一の貸切バスの利用を含む旅行商品との併用ではないこと。

 (7)他の割引補助等との併用ではないこと。

 

2 下記の要件を満たす貸切タクシーの運行

 (1)利用者から事前に利用申込書(様式第7号)が提出されていること。

 (2)到着地が岩手県内であること。

 (3)1時間以上の貸切利用であること。

 (4)国、自治体の利用、宗教活動・政治活動を目的とした利用ではないこと。

 (5)定期輸送(スクールタクシー、企業の従業員送迎等)での利用ではないこと。

 (6)募集型の旅行商品としての利用ではないこと。

 (7)「全国旅行支援」の宿泊旅行商品(交通付)のうち、同一の貸切タクシーの利用を含む旅行商品との併用ではないこと。

 (8)他の割引補助等との併用ではないこと。

 

〇貸切バス

 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業のうち、第4条の許可を受けて、岩手県内を営業区域として行う一般貸切旅客自動車運送事業をいう。

〇貸切タクシー

 法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業者(福祉輸送事業限定事業者を除く)が、法第4条の許可を受けて、岩手県内を営業区域として行うもののうち、法第9条の3の規定に基づき時間貸切運賃または観光ルート別運賃として国土交通大臣から認可を受けている運賃により行う運送事業をいう。

補助金の交付の対象となる経費  貸切バス利用に係る運賃及び料金及び貸切タクシー利用に係る運賃(ガイド代、高速道路料金、駐車料金、入館料等は除く。)
補助金の額

定額(運賃及び料金の1/2以内の額)

ただし、1回の運行につき、貸切バスは1日1台あたり75,000円、貸切タクシーは1日1台あたり30,000円を上限とする。

2 提出期日(募集期間)等

  当該補助金の事業期間、交付申請の期日、その他の事項については次のとおりとします。

項目

内容

補助金の交付

対象となる事業期間

令和4年11月23日(祝水)から令和5年2月28日(火曜)まで

要綱第11の規

定に基づき別

に定める交付

申請書の提出

期日

(受付期間)

1 募集期間 

  令和4年11月14日(月曜)~令和5年1月31日(火曜)午後5時注必着

  注)事業を開始する月の前月からの受付とし、事業開始日の2週間前の午後5時(当該日が休日で

    ある場合は、その前日)までに申請書を提出すること。

    ただし、11月23日(水曜)から11月 30 日(水曜)の間の事業については、7日前(当該日が

    休日である場合は、その前日)の午後5時までの提出を認めます。

  注)受付期間中でも、交付決定額が予算額に達した場合は受付を終了する。

 

2 受付時間

  午前9時から午後5時まで

  注)正午~午後1時を除く。

  注)土曜、日曜及び祝日、年末年始の閉庁日を除く。

 

3 受付場所

  岩手県庁2階商工労働観光部観光・プロモーション室

 

4 申請書の提出方法

  持参又は郵送

  【持参の場合】

   注)書類や記載内容に不備がないか等の形式審査の後、書類を受付する。

     形式審査には多少時間がかかること。

   注)形式審査において、記載内容や書類に不備があった場合は受付しないこと。

  【郵送の場合】

   注)形式審査において、記載内容や書類に不備があった場合は、

     受付せずに申請書を返送することがあること。

   注)受付期間前等、期間外に申請書を提出された場合は、

     受付せずに申請書を返送する。

補助金申請

上限額

 1事業者の補助金申請上限額は、貸切バスについては1,500,000円、貸切タクシーについては1,000,000円までとする。

交付決定等

 申請書受付順に審査を行い、適当と認められたものから順に交付決定を行う。

(申請の内容が適当であると認められるときに、予算の範囲内で補助金の交付決定を行うもの。)

 注)この事業は、岩手県の補助金交付決定後に着手すること。

   交付決定前に着手した事業については、補助金の支給対象外となること。
補助金の額の確定  補助金は、実績報告書の提出後、実績に応じて交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知する。
補助金の支払い

 補助金は、実績報告に基づき額を確定したのち、支払う。

 ただし、補助金の交付決定後に必要があると認められる場合には、概算払をすることができる。

 なお、概算払の対象となるのは、概算払請求時点での実績額と補助金交付決定額の90%のいずれか少ない額とする。

実績報告書

及び請求書

等提出期限

【実績報告書】

 補助事業が完了の日(補助事業の廃止の承認を受けた場合は、その日)から20日を経過した日又は3月15日のいずれか早い日を提出期限とする。

 

【請求書等】

 ・概算払…任意の日(ただし、一月単位以上の実績をまとめて請求すること。)

 ・精算払…実績報告書に基づく知事からの補助金額の確定の通知があった日から起算して7日を経過した日を提出期限とする。

要綱第5、

第7、11の

規定に基づく

提出書類等

(手続き書類)

【補助金交付申請】

 □貸切バス・貸切タクシー利用促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)

 □事業計画書(様式第2号)

 □振込口座の銀行名、支店名、普通当座の別、口座番号、名義人(フリガナ)が分かる部分の通帳の写し

 

【実績報告書】

 □事績報告書(様式第5号)

 □貸切バス・貸切タクシー利用促進事業補助金 事業実績表(様式第6-1号)

 □貸切バス・貸切タクシー利用促進事業補助金利用管理表兼実績一覧表(様式第6-2号)

 □貸切バス・貸切タクシー利用促進事業 利用申込書(様式第7号)の写し

 □運送引受書等、運行実績(運賃等の金額含む)が確認できる書類の写し

 

【補助金概算払請求】

 □貸切バス・貸切タクシー運行促進事業費補助金概算払請求書(様式第8-1号)

 □貸切バス・貸切タクシー利用促進事業補助金 事業実績表(様式第6-1号)

 □貸切バス・貸切タクシー利用促進事業補助金利用管理表兼実績一覧表(様式第6-2号)

 □貸切バス・貸切タクシー利用促進事業 利用申込書(様式第7号)の写し

 □運送引受書等、運行実績(運賃等の金額含む)が確認できる書類の写し

 

【補助金精算払請求】

 □貸切バス・貸切タクシー運行促進事業費補助金精算払請求書(様式第8-2号)

提出先

住 所:〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1

あて先:岩手県商工労働観光部観光・プロモーション室 国際観光担当

【問い合わせ】

・受付時間

 午前9時から午後5時まで

 注)正午から午後1時までを除く。土曜、日曜及び祝日の閉庁日を除く

・問い合わせ先

 岩手県 商工労働観光部

 観光・プロモーション室 国際観光担当(岩手県庁2階)

             電話:019-629-5573

             ファクス :019-623-2001

             e-mail:AE0006@pref.iwate.jp

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このページに関するお問い合わせ

商工労働観光部 観光・プロモーション室 国際観光担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5573 ファクス番号:019-623-2001
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