三陸観光バス運行支援事業の実施について
三陸観光バス運行支援事業の実施について
三陸地域(沿岸13市町村)における誘客促進、観光消費効果の向上を図るため、観光客の誘客に際して二次交通の整備が課題とされている同地域を対象とした観光バスツアー等に対し、予算の範囲内で、岩手県補助金交付規則(昭和32年岩手県規則第71号。以下「規則」という。)及び三陸観光バス運行支援事業費補助金交付要綱(令和3年4月1日。以下「要綱」という。)により補助金を交付します。
1 補助対象事業者等
補助対象事業者については、次のとおり要綱で定めています。
項目 |
内容 |
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補助対象事業者 |
旅行業法(昭和27年法律第239号)及び同法施行規則(昭和46年運輸省令第61号)の規定に基づく、登録を受けた旅行業者とする。 |
2 提出期日(募集期間)等
当該補助金の事業期間、交付申請の期日、その他の事項については次のとおりとします。
項目 |
内容 |
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補助金の交付対 象となる事業期間 |
令和3年4月1日(木曜)から令和4年1月31日(月曜)まで |
要綱第11の規定 に基づき別に定 める交付申請書 の提出期日 (受付期間) |
1 期間 募集期間 令和3年4月1日(木曜)~令和4年1月24日(月曜)午後5時必着 注)ただし、事業を開始する7日前の午後5時(当該日が休日である場合は、 その前日)までに申請書を提出すること。 注)受付期間中でも、交付決定額が予算額に達した場合は受付を終了する。ただし、上記募集 期間中に精算処理等により、執行可能予算が確保できた場合は、受付を再開することがある こと。
2 受付時間 午前9時から午後5時まで 注)正午~午後1時を除く。土曜、日曜及び祝日の閉庁日を除く。
3 受付場所 岩手県庁2階商工労働観光部観光・プロモーション室
4 申請書の提出方法 持参又は郵送 【持参の場合】 注)書類や記載内容に不備がないか等の形式審査の後、書類を受付する。形式審査には多 少時間がかかること。 注)形式審査において、記載内容や書類に不備があった場合は受付しないことがあるこ と。 【郵送の場合】 注)形式審査において、記載内容や書類に不備があった場合は、受付せずに申請書を返送 することがあること。 注)受付期間前等、期間外に申請書を提出した場合は、受付せずに申請書を返送する。
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交付決定等 |
申請書受付順に審査を行い、適当と認められたものから順に交付決定を行う。(申請の内容が適当であると認められるときに、予算の範囲内で補助金の交付決定を行うもの。) 注)申請書受付順番が後順位の申請については、申請内容が適当であっても、予算の都合上補助 金不交付となる場合があること。 注)事業は、岩手県の補助金交付決定後に着手すること。 交付決定前に着手した事業については、補助金の支給対象外となること。
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補助金の精算 |
補助金の精算は申請した事業の完了をもって行うこと。
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規則第4条及び 第13条の規定に 基づく提出書類等(手続き書類) |
【補助金交付申請】 「三陸観光バス運行支援事業費補助金申請書(様式第1号)」に以下の書類を添えて提出してください。 □旅行行程表及び企画書(旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金及びその他の旅行条件に関 する企画の内容を記載した書面) □運送を引き受ける岩手県内に営業所を有するバス事業者が発行した運送引受書 □振込口座の銀行名、支店名、普通当座の別、口座番号、名義人(フリガナ)が分かる部分の通 帳の写し □その他知事が必要と認める書類
【補助金請求】 「三陸観光バス運行支援事業費補助金請求書(様式第4号)」に下記の書類を添えて提出してください。 □実績報告書(様式第5号) □最終の旅行行程表 □貸切バス利用証明書(様式第6号) □宿泊証明書(様式第7号) □募集に使用したパンフレット、チラシ、ホームページ等の写し □三陸地域観光施設等訪問報告書(様式第8号) □その他知事が必要と認める書類
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提出先 |
住 所:〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1 あて先:岩手県商工労働観光部 観光・プロモーション室 三陸観光地域づくり担当 |
【問い合わせ】
・受付時間
午前9時から午後5時まで
注)正午から午後1時までを除く。土曜、日曜及び祝日の閉庁日を除く
・問い合わせ先
岩手県 商工労働観光部
観光・プロモーション室 三陸観光地域づくり担当(岩手県庁2階)
電話:019-629-5572
ファクス :019-623-2001
e-mail:AE0006@pref.iwate.jp
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このページに関するお問い合わせ
商工労働観光部 観光・プロモーション室 三陸観光地域づくり担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5572 ファクス番号:019-623-2001
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