【公募を再開します】観光バス運行支援事業費補助金を公募します(令和2年10月1日以降実施分)
令和2年9月8日付けで公募し、予算上限額到達のため令和2年9月25日付けで公募を停止していた標記補助事業につきまして、本日令和2年9月30日より公募を再開することとしましたのでお知らせします。
公募に係る要件は令和2年9月8日付け案内と同内容となりますので、下記を参照ください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー以下、令和2年9月8日付け公募内容ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
岩手県では、新型コロナウイルス感染症の影響により経営に大きな支障が生じている観光バス事業者を支援するため、感染症対策を講じて観光バスを運行した際に、掛かり増しとなった運行料金に対し、岩手県補助金交付規則(昭和32年11月5日規則第71号。以下「規則」といいます。)及び観光バス運行支援事業費補助金交付要綱(令和2年6月26日。以下「要綱」といいます。)により、予算の範囲内で、観光バス運行支援事業費補助金(以下「当該補助金」といいます。)を次のとおり公募により交付します。
補助対象事業者等
補助対象事業者等については、次のとおり要綱で定めています。
項目 |
内容 |
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補助対象事業者 |
補助金の交付の対象は、以下の各号の要件を満たすものとする。
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補助金の交付対象となる事業 |
観光バス運行事業。ただし、以下の要件を満たすこと。
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補助金の交付の対象となる経費 |
感染症対策を講じたうえで乗車定員(運転席を除く、補助席を含む)を2分の1以下に減員したバスの1日1両あたりの運行料金。 ただし、補助金相当額を利用者料金に充当する場合に限る。 |
補助金の額 | 補助対象経費の2分の1以内の額とし、1日1両の運行につき上限額50,000円とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 |
提出期日(募集期間)等
当該補助金の事業期間、交付申請の期日、その他の事項については次のとおりとします。
項目 |
内容 |
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補助金の交付対象となる事業期間 |
令和2年10月1日(木曜)から令和3年3月15日(月曜)まで |
要綱第11の規定に基づき別に定める交付申請書の提出期日(受付期間) |
1 募集期間 令和2年9月8日(火曜)~令和3年3月8日(月曜)午後5時必着 (注意)ただし、事業を開始する7日前の午後5時(当該日が休日である場合は、その前 日)までに申請書を提出すること。 (注意)受付期間中でも、交付決定額が予算額に達した場合は受付を終了する。 ただし、上記募集期間中に精算処理等により、執行可能予算が確保できた場合 は、受付を再開することがあること。 2 受付時間 午前9時から午後5時まで ・正午~午後1時を除く。 ・土曜、日曜及び祝日の閉庁日を除く。 3 受付場所 岩手県庁2階商工労働観光部観光・プロモーション室 4 申請書の提出方法 持参又は郵送 【持参の場合】 ・書類や記載内容に不備がないか等の形式審査の後、書類を受付する。 形式審査には多少時間がかかること。 ・形式審査において、記載内容や書類に不備があった場合は受付しないことがある。 【郵送の場合】 ・形式審査において、記載内容や書類に不備があった場合は、受付せずに申請書を返 送することがあること。 ・受付期間前等、期間外に申請書を提出された場合は、受付せずに申請書を返送す る。 |
補助金申請の単位 |
補助金の申請に当たっては、事業期間全体分を一括申請するか、任意の期間に区切って申請するかを選ぶことができる。 なお、期間を区切って申請する場合は、それぞれの期間ごとに申請書を提出する必要があること。 |
補助金申請上限額 | 1事業者の補助金申請上限額は1回あたり30,000,000円までとする。 |
交付決定等 |
申請書受付順に審査を行い、適当と認められたものから順に交付決定を行う。(申請の内容が適当であると認められるときに、予算の範囲内で補助金の交付決定を行うもの。) ・申請書受付順番が後順位の申請については、申請内容が適当であっても、予算の都合 上補助金不交付となる場合があること。 ・事業は、岩手県の補助金交付決定後に着手すること。 交付決定前に着手した事業については、補助金の支給対象外となること。 |
補助金の精算 |
補助金の精算は申請した事業期間の完了をもって行うこと。 なお、事業期間を区切って申請した場合は、それぞれの期間ごとに精算を行う。 |
要綱第14の規定に基づき定める必要な事項(請求書等提出期日) | 観光バス運行支援事業費補助金請求書は、補助事業の完了の日(補助事業の廃止の承認を受けた場合は、その日)から起算して30日を経過した日(当該日が休日の場合は、その翌日)または、令和3年3月29日のいずれか到来が早い日を提出期限とする。 |
要綱第12及び第13の規定に基づく提出書類等(手続き書類) |
【補助金交付申請】
【補助金請求】 「観光バス運行支援事業費補助金 請求書(様式第8号)」及び「実績報告書(様式第9号)」に下記の書類を添えて提出してください。
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提出先 |
〒020-8570 岩手県商工労働観光部観光・プロモーション室 三陸観光地域づくり担当 |
公募要領の変更点について
観光バス運行支援事業費補助金の主な変更点は以下のとおりです。
項目 | 事業期間:令和2年9月30日まで | 事業期間:令和2年10月1日から |
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補助対象期間 |
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募集期間 |
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交付対象要件 |
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乗車人員 |
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補助金申請単位 |
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補助金申請上限額 |
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補助金の精算 |
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請求書の提出期日 |
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その他詳細は公募要領及びQ&Aを参照してください。
添付ファイル
- 観光バス運行支援事業費補助金交付要綱 (PDF 189.2KB)
- 観光バス運行支援事業費補助金公募要領(補助事業期間:令和2年10月1日から) (PDF 239.5KB)
- 補助金交付申請、請求様式(PDF) (PDF 218.5KB)
- 補助金交付申請、請求様式(Word) (Word 38.7KB)
- 補助金交付申請、請求様式記載例(PDF) (PDF 346.5KB)
- 補助金交付Q&A【令和2年10月19日更新】 (PDF 318.0KB)
- 岩手県補助金交付規則 (PDF 236.3KB)
お問い合わせ
受付時間
午前9時から午後5時まで
- 正午から午後1時までを除く
- 土曜、日曜及び祝日の閉庁日を除く
問い合わせ先
岩手県 商工労働観光部観光・プロモーション室 三陸観光地域づくり担当(岩手県庁2階)
電話:019-629-5572
ファクス :019-623-2001
e-mail:AE0006@pref.iwate.jp
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このページに関するお問い合わせ
商工労働観光部 観光・プロモーション室 三陸観光地域づくり担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5572 ファクス番号:019-623-2001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。