SMSを用いて有料動画の未納料金の名目で金銭を支払わせようとするアマゾンジャパン合同会社等をかたる架空請求に注意してください(平成30年1月)

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ページ番号1004992  更新日 平成31年2月20日

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 携帯電話に「有料動画の未納料金が発生しております。本日中にご連絡なき場合、法的手続きに移行します。アマゾン●●●。」などと記載したSMS(ショートメッセージサービス:メールアドレスではなく携帯電話番号を宛先にして送受信するメッセージサービス)を送信し、SMSに記載された電話番号に連絡してきた消費者に「お客様は●●●という動画サイトを利用しており、料金未納の悪質な利用者だとみなされて請求があがっています。」「本日中に支払わなければ民事裁判へ移行します。」、「支払は、近くのコンビニエンスストアでギフトカードを買って、そのギフト券の番号を連絡してください。」などと告げ、有料動画の未納料金の名目で金銭を支払わせようとする架空請求についての相談が急増しています。

 事業者名は、アマゾン、アマゾンジャパン相談係、アマゾンサポートセンター、アマゾン株式会社受付センターなど、いずれも「アマゾン」を含んだもので表示されていますが、これらは実在するアマゾンとは全く無関係です。

 アマゾンの名前で「有料動画の未納料金を支払え」としてSMSを送信するのは詐欺の手口です。こうした要求には絶対に応じないようにしましょう。

 「本日中に連絡がなければ法的手続きに移行します」というSMSは典型的な詐欺の手口です。絶対に連絡しないようにしましょう。

 「ギフト券を購入してその番号を連絡しろ」というのは典型的な詐欺の手口です。絶対に応じないようにしましょう。

 相手は、消費者に考える時間を与えないように、一度つながった電話を切らせないようにすることがあります。応じることなく、電話を切りましょう。

 不安な場合は、消費生活センター(消費者ホットライン188(いやや))に相談してください。

このページに関するお問い合わせ

岩手県立県民生活センター
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通3-10-2
事務室電話番号:019-624-2586
消費生活相談専用電話番号:019-624-2209
交通事故相談専用電話番号:019-624-2244