SMSを用いて未納料金の名目で金銭を支払わせようとするヤフー株式会社をかたる架空請求に注意してください(平成30年1月)

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ページ番号1004991  更新日 平成31年2月20日

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 スマートフォンなどの携帯電話に「未納料金を滞納しております。ご連絡なき場合は法的手続きに移ります。ヤフー。」などと記載したSMS(ショートメッセージサービス:メールアドレスではなく携帯電話番号を宛先にして送受信するメッセージサービス)を送信し、SMSに記載された電話番号に連絡してきた消費者に「ヤフーのご利用にあたって、料金が●●万円滞納になっています。」「支払方法は、近くのコンビニエンスストアでギフトカードを買って、そのギフト券の番号を教えてください。」などと告げ、インターネットサイトの有料サービスの未納料金名目で金銭を支払わせようとする架空請求についての相談が急増しています。

 事業者名は、ヤフーのほかに、ヤフーサポートセンター、ヤフージャパン、ヤフーカスタマーセンターなど、いずれも「ヤフー」を含んだもので表示されていますが、これらは実在するヤフー株式会社及びその関係会社とは全く無関係です

 「未納料金を支払え」として、ヤフーの名前でSMSを送信するのは詐欺の手口です。こうした要求には絶対に応じないようにしましょう。

 「本日中に連絡がなければ法的手続きに移行します」というSMSは典型的な詐欺の手口です。絶対に連絡しないようにしましょう。

 「ギフト券を購入してその番号を連絡しろ」というのは典型的な詐欺の手口です。絶対に応じないようにしましょう。

 「SMS」、「未納」、「ギフト券」といった手法や文言がそろっていたら、それは詐欺であることを疑いましょう。

 不安な場合は、消費生活センター(消費者ホットライン188(いやや))に相談してください。

このページに関するお問い合わせ

岩手県立県民生活センター
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通3-10-2
事務室電話番号:019-624-2586
消費生活相談専用電話番号:019-624-2209
交通事故相談専用電話番号:019-624-2244