クーリング・オフできる?できない?ミシンの点検修理

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ページ番号1005023  更新日 平成31年2月20日

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質問

公告を見て、「大特価6,800円」という電動ミシンを電話で注文しました。ミシンを届けに来た業者が、「このミシンは調整が面倒だ。2ヶ月から3ヶ月で壊れる。壊れた場合、修理不可能だ。」と言って13万円の別のミシンを勧めるので断り切れず、契約して内金1万円を支払いました。しかし、自分は広告の小さくて軽いミシンが欲しかったのです。契約したミシンは大きくて重く、とても使えそうにありません。また、高額なので解約したいと思います。

回答

電動ミシンの契約・解約に関する相談では、このような質問の他にも「ミシンの点検で来訪した業者に、修理不可能と言われて新しいミシンを勧められ契約したがやめたい」といったものもあります。

今回の事例では、業者が訪問して本来の目的とは異なる商品を勧誘・販売しているので、不意打ち的な勧誘であり、特定商取引法の「訪問販売」に該当すると思われます。

「訪問販売」の場合には、同法で定める法定書面を受領した日を含めて8日間はクーリング・オフが可能です。法定書面の交付がなければその期間は延長されるため、契約から8日以上経過していてもクーリング・オフができる場合もあります。

なお、クーリング・オフが適用されるためには一定の条件があります。詳しくは「クーリング・オフ」とは?のページをご覧ください。

不安に思ったら一人で悩まず、県民生活センターや市町村の消費生活相談窓口にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

岩手県立県民生活センター
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通3-10-2
事務室電話番号:019-624-2586
消費生活相談専用電話番号:019-624-2209
交通事故相談専用電話番号:019-624-2244