不妊に悩む方への特定治療支援事業(不妊治療の保険適用への円滑な移行支援分)のご案内
岩手県では、保険適用の移行期に不妊治療を受けている者の経済的負担の軽減を図るため、医療保険が適用されない特定不妊治療(体外受精、顕微授精)を受けたご夫婦に対し、治療費の一部を助成します。
対象となる方
特定不妊治療を受けた夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情(事実婚)にある者を含む。)で、次の条件をすべて満たしている方
- 夫婦又はいずれか一方が岩手県内(盛岡市を除く。)に居住していること。
(注)盛岡市に居住している方は、盛岡市保健所(電話:019-603-8303)にお問い合わせください。 - 特定不妊治療以外の治療法では妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断されていること。
- 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
- 治療期間の初日が令和4年3月31日以前であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に1回の治療が終了していること。ただし、凍結胚移植(C)の場合は、治療の開始が令和4年4月1日以降であっても、令和4年3月31日以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植であれば対象。
対象となる治療
岩手県知事が指定した医療機関において治療した、保険診療の適用とならない特定不妊治療(体外受精、顕微授精)に限ります。
注意
- 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による特定不妊治療は対象となりません。
- 特定不妊治療のうち、採卵に至らない場合は助成の対象になりません。
助成内容
- 夫婦一組に対して、1回の治療につき30万円、以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施した場合や、採卵したが卵が得られない、又は状態の良い卵が得られないため中止した場合にあっては10万円を限度として助成します。
また、特定不妊治療に至る過程の一環として、男性不妊治療(精子を精巣または精巣上体から採取するための手術)を行った場合は、30万円を限度として助成金を支給します。 - 助成回数は、1回までです。ただし、不妊に悩む方への特定治療支援事業費助成金の交付を受けた場合であって、同助成金の助成回数の上限に達している場合は助成の対象になりません。
申請手続きについて
窓口は?
申請は、居住地を管轄する保健所に直接申請してください。
いつ申請するの?
治療が終了した日の翌日から起算して3か月以内に申請してください。
3か月を超えた場合は、助成の対象外となります。
(注)令和4年12月10日(土曜日)から12月30日(金曜日)までの間に特定不妊治療が終了した方は、令和5年3月10日(金曜日)までに申請してください。
申請に必要な書類は?
申請にあたっては、不妊に悩む方への特定治療支援事業費(不妊治療の保険適用への円滑な移行支援分)助成金交付申請書に、次の書類を添付してください。
注 戸籍謄本、住民票等、各種証明書類の有効期間は証明した日から3か月。
(1) 不妊に悩む方への特定治療支援事業(不妊治療の保険適用への円滑な移行支援分)受診等証明書
(2) 指定医療機関等の発行した特定不妊治療費及び男性不妊治療費に係る領収書及び明細書
(3) 不妊に悩む方への特定治療支援事業(不妊治療の保険適用への円滑な移行支援分)の申請に係る照会等に関する同意書
(4) 夫婦関係にあることを確認できる以下の書類
ア 法律婚の場合 戸籍謄本
イ 事実婚の場合 以下の(ア)から(ウ)の書類
(ア) 両人の戸籍謄本、(イ) 両人の住民票、(ウ) 両人の事実婚関係に関する申立書
(5) 夫及び妻それぞれの住所を確認できる住民票(発行から3か月以内のもので、かつマイナンバーの記載がないもの。
(6) 希望する支払先金融機関の口座が確認できる通帳等の写し
申請にあたっては、事前に居住地を管轄する保健所にお問い合わせください。
- 助成金交付申請書 (PDF 127.1KB)
- 受診等証明書 (PDF 133.8KB)
- 申請に係る照会等に関する同意書 (PDF 143.6KB)
- 事実婚関係に関する申立書 (PDF 51.0KB)
- 助成金請求書 (PDF 62.2KB)
- 不妊に悩む方への特定治療支援事業費(不妊治療の保険適用への円滑な移行支援分)助成金のご案内 (PDF 186.1KB)
岩手県内の指定医療機関一覧
岩手医科大学附属病院(内丸メディカルセンター)
盛岡市内丸19-1
電話:019-613-6111
京野アートクリニック盛岡
盛岡市盛岡駅前通15-5-3F
電話:019-613-4124
東北の指定医療機関一覧等
青森県
秋田県
宮城県
山形県
福島県
全国の指定医療機関一覧
県外の医療機関については、医療機関が所在する自治体において、指定医療機関の指定を受けている場合に岩手県の指定医療機関とみなしています。県外の指定医療機関については、厚生労働省ホームページ「指定医療機関一覧」をご覧ください。
申請及び相談窓口
受付時間:月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分
県央保健所
盛岡市内丸11-1
電話:019-629-6569
中部保健所
花巻市花城1-41
電話:0198-22-2331
中部保健所北上市駐在
北上市芳町2-8
電話:0197-65-2732
奥州保健所
奥州市水沢大手町5-5
電話:0197-22-2831
一関保健所
一関市竹山7-5
電話:0191-34-4690
大船渡保健所
大船渡市猪川町字前田6-1
電話:0192-27-9913
釜石保健所
釜石市新町6-50
電話:0193-25-2710
宮古保健所
宮古市五月町1-20
電話:0193-64-2218
久慈保健所
久慈市八日町1-1
電話:0194-66-9680
二戸保健所
二戸市石切所字荷渡6-3
電話:0195-23-9206
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 子ども子育て支援室 次世代育成担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5456 ファクス番号:019-629-5464
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。