不妊に悩む方への特定治療支援事業のご案内
岩手県では、不妊治療の経済的な負担を軽減するため、医療保険が適用されない特定不妊治療(体外受精、顕微授精)を受けたご夫婦に対し、治療費の一部を助成します。
お知らせ
令和3年度内に終了した治療の助成申請について
令和4年3月31日までに終了した治療に係る申請書の提出期限は令和4年7月末です。
なお、不妊治療の保険適用への円滑な移行支援分については、引き続き申請を受け付けております。
不妊に悩む方への特定治療支援事業(不妊治療の保険適用への円滑な移行支援分)について
県では、令和4年度からの不妊治療の保険適用への円滑な移行支援として、年度をまたぐ一連の治療に対して、経過措置として助成金を支給します。
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
不妊に悩む方への特定治療支援事業が拡充されました。
- 法律上の婚姻をしている夫婦に加え、事実婚関係にある夫婦も対象となりました。
- 所得制限が、撤廃されました。
- 助成額が、1回15万円から1回30万円に拡充されました。(以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施した場合や、採卵したが卵が得られない、又は状態の良い卵が得られないため中止した場合は、1回7万5千円から1回10万円に拡充。)
- 助成回数が、通算6回までから、1子ごと6回までに拡充されました。(40歳以上43歳未満の場合は、通算3回までから、1子ごと3回までに拡充。)
(注)拡充は、令和3年1月1日以降に治療が終了した特定不妊治療から適用されます。
新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、時限的に所得の判定方法が見直されました。
- 夫婦の令和2年の所得の合計額が730万円未満になる見込みの場合について 夫婦の令和元年の所得(1月~5月の申請については平成30年の所得)が730万円以上であっても、新型コロナウイルスの影響により所得が急変し、夫婦の令和2年の所得の合計額が730万円未満となる見込みの場合は、助成対象とする。
- 治療の延期に伴い、申請が6月以降となった場合について 新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期し、申請が6月以降となった場合には、夫婦の令和元年の所得が730万円以上であっても、平成30年の所得が730万円未満の場合には、平成30年の所得をもって助成対象とする。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、令和2年度については時限的に年齢要件が緩和されました。
- 治療期間初日の妻の年齢要件について 令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦で、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期したものにあっては、妻の年齢が44歳に到達する日の前日までの間に限り、対象とする。
- 通算助成回数について 令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳である夫婦で、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期したものにあっては、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が41歳未満であるときは、通算助成回数を6回とする。
対象となる方
特定不妊治療を受けた夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情(事実婚)にある者を含む。)で、次の条件をすべて満たしている方
- 夫婦又はいずれか一方が岩手県内(盛岡市を除く。)に居住していること。
(注)盛岡市に居住している方は、盛岡市保健所(電話:019-603-8303)にお問い合わせください。 - 特定不妊治療以外の治療法では妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断されていること。
- 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。 (注)令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から一定期間治療を延期した場合の取扱いについては、「お知らせ」を御確認ください。 (注)新型コロナウイルス感染症の影響に伴う令和2年度における所得要件の取扱いについては、「お知らせ」を御確認ください。
対象となる治療
岩手県知事が指定した医療機関において治療した、保険診療の適用とならない特定不妊治療(体外受精、顕微授精)に限ります。
注意
- 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による特定不妊治療は対象となりません。
- 特定不妊治療のうち、採卵に至らない場合は助成の対象になりません。
助成内容
- 夫婦一組に対して、1回の治療につき30万円、以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施した場合や、採卵したが卵が得られない、又は状態の良い卵が得られないため中止した場合にあっては10万円を限度として助成します。
また、特定不妊治療に至る過程の一環として、男性不妊治療(精子を精巣または精巣上体から採取するための手術)を行った場合は、30万円を限度として助成金を支給します。 - 助成回数は、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が、40歳未満であるときは1子ごと6回(40歳以上であるときは1子ごと3回)までです。 (注)令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から一定期間治療を延期した場合の取扱いについては、「お知らせ」を御確認ください。
申請手続きについて
窓口は?
申請は、居住地を管轄する保健所に直接申請してください。
いつ申請するの?
治療が終了した日の翌日から起算して4か月以内に申請してください。
4か月を超えた場合は、助成の対象外となります。
(注)令和3年11月11日(金曜日)から11月30日(火曜日)までの間に特定不妊治療が終了した方は、令和4年3月11日(金曜日)までに申請してください。
申請に必要な書類は?
申請にあたっては、不妊に悩む方への特定治療支援事業費助成金交付申請書に、次の書類を添付してください。
注 戸籍謄本、住民票等、各種証明書類の有効期間は証明した日から4か月。
(1) 不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書
(2) 指定医療機関等の発行した特定不妊治療費及び男性不妊治療費に係る領収書及び明細書
(3) 不妊に悩む方への特定治療支援事業の申請に係る照会等に関する同意書
(4) 夫婦関係にあることを確認できる以下の書類
ア 法律婚の場合 戸籍謄本(2回目の申請以降は住民票で確認できる場合省略可)
イ 事実婚の場合 以下の(ア)から(ウ)の書類
(ア) 両人の戸籍謄本、(イ) 両人の住民票、(ウ) 両人の事実婚関係に関する申立書
(5) 夫及び妻それぞれの住所を確認できる書類
(6) 助成を受けた後に出産し又は妊娠12週以降に死産に至ったことを確認できる書類
ア 助成を受けた後に出産した場合 住民票及び戸籍謄本
イ 助成を受けた後に妊娠12週以降に死産に至った場合 死産届の写し等
(7) 希望する支払先金融機関の口座が確認できる通帳等の写し
申請にあたっては、事前に居住地を管轄する保健所にお問い合わせください。
- 助成金交付申請書 (PDF 126.4KB)
- 受診等証明書 (PDF 135.6KB)
- 申請に係る照会等に関する同意書 (PDF 141.2KB)
- 事実婚関係に関する申立書 (PDF 49.6KB)
- 助成金請求書 (PDF 60.3KB)
- 不妊に悩む方への特定治療支援事業費助成金のご案内 (PDF 185.1KB)
- 令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から一定期間治療を延期した場合の取扱い (PDF 189.5KB)
岩手県内の指定医療機関一覧
岩手医科大学附属病院(内丸メディカルセンター)
盛岡市内丸19-1
電話:019-613-6111
京野アートクリニック盛岡
盛岡市盛岡駅前通15-5-3F
電話:019-613-4124
東北の指定医療機関一覧等
青森県
秋田県
宮城県
山形県
福島県
全国の指定医療機関一覧
県外の医療機関については、医療機関が所在する自治体において、指定医療機関の指定を受けている場合に岩手県の指定医療機関とみなしています。県外の指定医療機関については、厚生労働省ホームページ「指定医療機関一覧」をご覧ください。
申請及び相談窓口
受付時間:月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分
県央保健所
盛岡市内丸11-1
電話:019-629-6569
中部保健所
花巻市花城1-41
電話:0198-22-2331
中部保健所北上市駐在
北上市芳町2-8
電話:0197-65-2732
奥州保健所
奥州市水沢大手町5-5
電話:0197-22-2831
一関保健所
一関市竹山7-5
電話:0191-34-4690
大船渡保健所
大船渡市猪川町字前田6-1
電話:0192-27-9913
釜石保健所
釜石市新町6-50
電話:0193-25-2710
宮古保健所
宮古市五月町1-20
電話:0193-64-2218
久慈保健所
久慈市八日町1-1
電話:0194-66-9680
二戸保健所
二戸市石切所字荷渡6-3
電話:0195-23-9206
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 子ども子育て支援室 次世代育成担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5456 ファクス番号:019-629-5464
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。