令和5年度における「産業廃棄物実績報告書」、「多量・準多量排出事業者処理計画書及び実施状況報告書」、「産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書」の提出について

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ページ番号1027878  更新日 令和5年5月22日

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提出方法

(1)郵送又は持参

産業廃棄物の実績報告書(様式第23号、24号、25号、26号)及び産業廃棄物管理票(マニュフェスト)交付等状況報告書については、郵送又は持参による提出をお願いしております。

ただし、多量排出事業者又は準多量排出事業者による計画書及び実施状況報告書については、電子メールでの提出も受け付けています。

【送付先】
 ・手引きを御参照いただき、事業所の所在地を管轄している公所にご提出ください。

(2)電子メール(提出先メールアドレス:AC0003@pref.iwate.jp注 多量・準多量排出に係る報告のみ可

【メール(PDFデータを添付)により提出可能なもの】

  ・産業廃棄物処理計画書(様式第1号)注:準多量排出事業者

  ・産業廃棄物処理計画実施状況報告書(様式第2号)注:準多量排出事業者

  ・産業廃棄物処理計画(様式2の8)注:多量排出事業者

  ・特別管理産業廃棄物処理計画書(様式2の13)注:多量排出事業者

  ・産業廃棄物処理実施状況報告書(様式2の9)注:多量排出事業者

  ・特別管理産業廃棄物計画実施状況報告書(様式2の14)注:多量排出事業者

 

【メールでの提出ができないもの】

  ・産業廃棄物処理実績報告書(様式第23号)

  ・特別管理産業廃棄物処理実績報告書(様式第24号)

  ・産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物収集運搬実績報告書(様式第25号)

  ・産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物処分実績報告書(様式第26号)

  ・産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書

 

 

提出期限


  令和5年6月30日(金曜)まで

提出書類

 産業廃棄物排出事業者、産業廃棄物処理事業者、産業廃棄物収集運搬業者等におきましては、法令等に基づき、毎年、以下の報告書等の提出が必要となりますので、遺漏のないよう御提出願います。
 提出先及び提出様式など報告の詳細については、各報告書の「手引書」を御参照ください。
 なお、令和5年度におきましては、前年度からの様式の変更はありません
 

1 産業廃棄物処理実績報告書等

  • 産業廃棄物処理実績報告書(様式第23号)
  • 特別管理産業廃棄物処理実績報告書(様式第24号)
  • 産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬実績報告書(様式第25号)
  • 産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処分実績報告書(様式第26号)

2 準多量排出者による産業廃棄物の減量等に関する計画

  • 産業廃棄物処理計画書(様式第1号)
  • 産業廃棄物処理計画実施状況報告書(様式第2号)

3 多量排出事業者による計画書実績報告書

  • 産業廃棄物処理計画(様式2の8)
  • 特別管理産業廃棄物処理計画書(様式2の13)
  • 産業廃棄物処理実施状況報告書(様式2の9)
  • 特別管理産業廃棄物計画実施状況報告書(様式2の14)

4 産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書

  • 産業廃棄物管理票交付等状況報告書

【注意点】

  • 多量排出事業者による「特別管理産業廃棄物処理計画書」及び「特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書」の様式が令和2年度から変更となっておりますので、提出の際は新しい様式でお願いします。

 

1 産業廃棄物実績報告書等の提出(様式23号・24号・25号・26号)

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則)

産業廃棄物処理施設設置者

産廃棄物業処理法第15条に規定する廃棄物処理施設を県内に設置している事業者は、
「産業廃棄物処理実績報告書(様式第23号)」を提出してください。

(注1)実績がない場合であっても、「実績なし」として報告願います。
(注2)報告書は2部提出願います。
(注3)令和3年度から、社印等の押印は不要とします。

特別管理産業廃棄物の排出事業者

特別管理産業廃棄物を排出する事業場を県内に設置している事業者は、
「特別管理産業廃棄物処理実績報告書(様式第24号)」を提出してください。

(注1)実績がない場合であっても、「実績なし」として報告願います。
(注2)報告書は2部提出願います。
(注3)令和3年度から、社印等の押印は不要とします。

産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業者

岩手県の産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の収集運搬業の許可を受けている処理事業者は
「産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の運搬実績報告書(様式第25号)」を提出してください。

(注1)実績がない場合であっても、「実績なし」として報告願います。
(注2)報告書は2部提出願います。
(注3)令和3年度から、社印等の押印は不要とします。

産業廃棄物処分業者、特別管理産業廃棄物処分業者

岩手県の産業廃棄物・特別産業廃棄物の処分業の許可を受けている処理業者の方は、
「産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の処分実績報告書(様式第26号)」を提出してください。

(注1)実績がない場合であっても、「実績なし」として報告願います。
(注2)報告書は2部提出願います。
(注3)令和3年度から、社印等の押印は不要とします。

2 多量・準多量排出事業者の処理計画書・実施状況報告書の提出

 廃棄物処理法では、前年度の産業廃棄物の発生量が1,000t以上及び前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50t以上である事業場を設置している事業者「多量排出事業者」と規定し、減量計画を作成し都道府県知事に提出することを求めています。また、当該排出事業者は、計画を提出した翌年度には、その実施状況を報告しなければなりません。なお、廃棄物処理法により、これらの計画書及び実施状況報告書は、県のホームページ上において公表されることとなっています。
 さらに、岩手県の循環型地域社会の形成に関する条例では、多量排出事業者と同様の考え方に基づいて、事業活動に伴い前年度500t以上の産業廃棄物が発生した事業者「準多量排出事業者」と規定し、多量排出事業者と同様に、計画書及び実施状況報告書の提出を求めています。なお、多量排出事業者と同様に、計画書及び実施状況報告書は、県のホームページ上において公表されます。

 多量排出事業者・準多量排出事業者は、その排出状況に応じて以下の書類を提出してください。

  1. 多量排出事業者・準多量排出事業者の産業廃棄物処理計画実施状況報告書
  2. 多量排出事業者・準多量排出事業者の産業廃棄物の処理計画書
  3. 多量排出事業者の特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書
  4. 多量排出事業者の特別管理産業廃棄物の処理計画書

【留意事項】

  1. 令和2年度から「特別管理産業廃棄物の処理計画書」及び「特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書」の様式が変更となっています。新しい様式は、以下に添付していますので、ダウンロードしてお使いください。
  2. また、多量排出・準多量排出事業者による報告書及び計画書の提出方法として、従来の郵送・持参のほか、PDFファイルの添付によるメールでの提出も可となりました。なるべくPDFファイルでの提出にご協力をお願いします。
  3. なお、多量・準多量排出事業者から提出された処理計画書及び処理計画実施状況報告書は、廃棄物処理法により、インターネットで公表することとなっています。社印等は押印しないようお願いします。

3 産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書の提出

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項に基づき、前年度一年間に交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)を「産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書」として取りまとめ提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

環境生活部 資源循環推進課 資源循環担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5367 ファクス番号:019-629-5369
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。