新型コロナウィルス感染症の拡大防止に向けた採石法及び砂利採取法の認可申請等の受付について
県では、新型コロナウィルス感染症の拡大防止の取組として、令和2年4月23日(木曜)から当面の間、採石法及び砂利採取法に基づく申請、届出等の受付については、原則郵送としますので、御協力いただきまうようお願いします。
なお、宮古市・大船渡市・花巻市・一関市・二戸市・西和賀町が窓口となるものについては取扱いが異なりますので、各市町担当部署までお問い合わせください。
1 受付方法
- 原則郵送とします。ただし、県内業者におかれましては、事前に持参したい旨を連絡のうえ、関係書面の受渡しのみを行う場合は可とします。その際、内容審査は形式審査も含めて対面では行いませんので御了承願います。注:マスクの着用、社会的距離の確保をお願いします。
- 申請書、届出書等は「信書」に該当するため、郵送は郵便書留、レターパック、スマートレターなど信書便を取り扱うサービスを御利用ください。
- 申請手数料を納付するための収入証紙は、申請書に貼らず、ビニール袋等に入れて同封してください。
- 認可書、受理通知は郵送しますので、申請用封筒に切手を貼った返信用封筒、レターパック等を同封してください。
- 収入証紙の額が不足した場合は、受付せず返信用封筒等により返送します。
2 郵送受付の対象とする申請、届出等
(1)採石法に関するもの
- 採石業者登録(法第32条)
- 採石業承継届(法第32条の6)
- 登録事項変更届(法第32条の7)
- 採石業廃止届(法第32条の8)
- 採取計画認可申請(法第33条)
- 採取計画の変更認可申請(法第33条の5第1項)
- 氏名等変更届(法第33条の5第4項)
- 岩石採取休止・廃止届(法第33条の10)
- 岩石採取着手報告書
- 岩石採取再開報告書
- 認可採取計画進捗状況報告書
(2)砂利採取法に関するもの(河川砂利を除く)
- 砂利採取業者登録(法第3条)
- 砂利採取業承継届(法第8条第2項)
- 登録事項変更届(法第9条第1項)
- 砂利採取業廃止届(法第10条)
- 採取計画認可申請(法第16条)
- 採取計画の変更認可申請(法第20条第1項)
- 軽微な変更届(法第20条第2項)
- 氏名等変更届(法第20条第3項)
- 岩石採取休止・廃止届(法第24条)
- 砂利採取着手報告書
3 郵送受付窓口
担当窓口 | 所在地 | 電話 |
---|---|---|
盛岡広域振興局 保健福祉環境部環境衛生課 |
〒020-0023 盛岡市内丸11-1 |
019-629-6565 |
県南広域振興局 保健福祉環境部環境衛生課 |
〒023-0053 岩手県奥州市水沢大手町5-5 |
0197-48-2422 |
沿岸広域振興局 保健福祉環境部環境衛生課 |
〒026-0043 岩手県釜石市新町6-50 |
0193-25-2702 |
県北広域振興局 保健福祉環境部環境衛生課 |
〒028-8042 岩手県久慈市八日町1-1 |
0194-53-4987 |
注:採石又は砂利採取に係る採取計画認可申請及び認可に係る届出等を行いたい場合で、採取場の所在地が宮古市・大船渡市・花巻市・一関市・二戸市(採石法のみ)・西和賀町のときは、市町が対応窓口となり、県が行う郵送受付とは対応が異なりますので、各市町までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
環境生活部 環境保全課 鉱業・水資源担当(鉱業)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5358 ファクス番号:019-629-5364
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。