風力発電事業に係る環境影響評価の計画段階環境配慮書の作成を検討中の皆様へ(県ガイドライン)

ページ番号1063558  更新日 令和5年3月29日

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 再生可能エネルギーの導入は、地球温暖化対策のみならず、地域経済の活性化や地域課題の解決にも貢献しうる重要な取組です。近年の風力発電の導入拡大に伴い、岩手県内においても環境影響評価法(平成9年法律第81号。以下「法」という。)に基づく環境影響評価手続案件が増加しています。

 一方で、最近の手続案件の中には、自然度の高い植生や希少猛禽類などへの配慮が不十分な事例が散見され、岩手県環境影響評価技術審査会(以下、「審査会」といいます。注釈は末尾に記載。)からも厳しい指摘が出される案件が増加しています。

 県では、地域の環境に配慮した風力発電事業の導入を促進するため、既存の国の各種ガイドラインや、審査会で一般的によくなされる質問や指摘等を参考に、法に基づく環境影響評価手続の第1段階に当たる計画段階環境配慮書(配慮書)の作成に際し、事業者が留意すべき事項を整理した「風力発電事業に係る環境影響評価の計画段階環境配慮書作成ガイドライン」を作成しましたので、お知らせします。

 

(注釈)岩手県環境影響評価技術審査会:知事の諮問機関。専門家で構成され、環境影響評価の技術的な事項を調査審議します。

 

 令和5年4月1日以降に本県を事業実施想定区域に含む配慮書の法手続開始を予定している風力発電事業者様におかれましては、本ガイドラインを配慮書作成に当たってのチェックリストとして御活用いただきますようお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

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