風力発電事業を検討中の皆様へ

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1047788  更新日 令和4年2月8日

印刷大きな文字で印刷

環境影響評価法の対象となる風力発電所の規模要件が改正されました

 令和3年10月31日から、環境影響評価法(法アセス)の対象となる風力発電所の設置等工事の事業(以下「風力発電事業」という。)の規模要件が下表のとおり改正されました。

  改正前

改正後

(令和3年10月31日以降)

第一種事業

(法アセス手続必須)

出力1万kW以上 出力5万kW以上

第二種事業

(法アセス手続の要否を

 個別判定(スクリーニング))

出力7,500kW以上1万kW未満

出力3万7,500kW以上5万kW未満

 なお、施行日から令和4年9月30日までの間は、自治体による条例の検討・整備のための移行期間とされており、この改正に伴い法アセスの対象外となる規模の風力発電事業(出力7,500kW以上3万7,500kW未満)については、以下のとおり経過措置が設けられていますので、御注意ください。

  • 施行日前(令和3年10月30日)までに法アセス手続を開始済みの事業は、法アセス手続が継続されます。
  • 施行日前(令和3年10月30日)までに法アセス手続を開始しておらず、令和4年9月30日までに着工予定の事業は、経済産業大臣による法アセス手続の要否判定を受ける必要があります。(なお、この判定を受けずに法アセス手続を開始することも可能です。)
  • 施行日前(令和3年10月30日)までに法アセス手続を開始しておらず、令和4年9月30日以降に着工予定の事業についても、令和4年9月30日までの間に経済産業大臣による法アセス手続の要否判定を受けることが可能です。(なお、この判定を受けずに法アセス手続を開始することも可能です。)

 詳細は、以下のリンク先(環境省公表資料)を御覧ください。

岩手県内で出力7,500kW以上の風力発電所を設置しようとする場合(ただし、施行日前(令和3年10月30日までに法アセス手続を開始済みの事業は除く。)は、環境保全課環境影響評価・土地利用担当まで事前に御相談ください。
  • 再生可能エネルギーの導入に係る主な関係法令・相談窓口につきましては、以下のリンク先を御参照ください。
  • また、市町村において再生可能エネルギー導入に係る手続条例等を定めている場合があることから、該当市町村の条例等も御確認ください。

このページに関するお問い合わせ

環境生活部 環境保全課 環境影響評価・土地利用担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5269 ファクス番号:019-629-5364
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。