太陽光発電事業を検討中の皆様へ

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ページ番号1005955  更新日 令和3年10月28日

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 令和2年4月1日から、太陽光発電事業は、環境影響評価法に基づく法アセス、岩手県環境影響評価条例に基づく条例アセスの対象となります。

 条例アセスにつきましては、以下を御確認ください。

 

 

  • 事業の実施に当たっては、自主的に環境保全措置に取り組み、環境への影響を回避、低減しながら、事業を実施していただきますようお願いします。
  • また、法アセス及び条例アセスの対象とならない小規模な事業の実施においても、環境に配慮し地域との共生を図ることが重要であることから、令和2年3月に環境省が「太陽光発電の環境配慮ガイドライン」を公表しています。小規模な事業の実施を検討中の皆様におかれましては、本ガイドラインを活用し、自主的な環境配慮の取組を実施いただきますようお願いします。
  • 再生可能エネルギーの導入に係る主な関係法令・相談窓口につきましては、以下のリンク先を御参照ください。
  • また、市町村において再生可能エネルギー導入に係る手続条例等を定めている場合があることから、該当市町村の条例等も御確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

環境生活部 環境保全課 環境影響評価・土地利用担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5269 ファクス番号:019-629-5364
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。