薬局機能情報の定期報告について
医薬品医療機器等法第8条の2第1項の規定に基づく、薬局が有する機能に関する情報(薬局機能情報)について、岩手県では、毎年1月1日から1月31日までの間に、前年12月31日現在の薬局機能情報を、薬局を管轄する保健所へ報告しなければならないこととしております。
下記リンクから、1月31日までに入力をお願いします。
(定期報告の方法については、ログイン後の画面に説明があります。)
実施要領及び入力要領(記入要領)は下記のページを参照してください。
なお、やむを得ず書面により報告を行うときは、添付ファイルの様式1から様式3を使用してください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 健康国保課 薬務担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5467 ファクス番号:019-629-5474
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。