看護の処遇改善に係る診療報酬の対応について

ページ番号1058949  更新日 令和4年9月6日

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 看護の処遇改善については、対象となる医療機関に勤務する看護職員を対象として、令和4年2月から9月までの間に「看護職員等処遇改善事業補助金事業」が実施されているところですが、令和4年10月からは、看護職員収入を3%程度(月額平均12,000円相当)を引き上げるための措置として、診療報酬において、「看護職員処遇改善評価料」が新設される旨、厚生労働省から周知依頼がありましたので、お知らせします。

関係告示及び通知等の掲載先

個別照会先

 診療報酬の対応に係る個別照会については、厚生労働省東北厚生局岩手事務所までお願いします。

 電話番号 019-907-9070

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 医療政策室 医務担当(医療)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5406 ファクス番号:019-626-0837
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