宿泊療養施設について

ページ番号1059420  更新日 令和4年10月28日

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 岩手県では、新型コロナウイルス感染症の症状が比較的軽い方等を対象とした宿泊療養施設を用意しています。入所を希望される方はこのページの内容をご確認ください。

 宿泊療養施設を利用するためには、「陽性者登録」が必要です。
 自己検査で陽性となった方または医療機関での検査によって陽性となった方で発生届の届出対象外の方は、「いわて陽性者登録センター」での「陽性者登録」を行ってください。
 登録方法の詳細は下記のリンクからご覧ください。登録完了後、申請方法の案内があります。

【重要】

  • 宿泊療養施設への入所対象者は、家庭内隔離が困難な方等です。一人暮らしの方や、同居者と動線を分けて療養生活が可能な方には自宅での療養をお願いしておりますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
  • 申込みをしても、宿泊療養施設への入所が決定するものではありません。居室の空き状況によっては、希望どおり入所できない場合がありますので、あらかじめご了承願います。
  • 申込後に、入所希望者の状況等の確認のため、保健所職員から電話連絡を行いますので、登録外番号の着信拒否設定をしている方は、着信できるよう設定をお願いします。
  • 入所が決まりましたら、入所者向けのパンフレットをお渡ししますので、内容については順守いただくようお願いします。

宿泊療養施設の入所対象となる方

原則として、次の(1)と(2)をともに満たす方が対象となります。

(1) 家庭内隔離が困難な方(一時的な来県者を含む)

 感染拡大により入所対象者が多数いる場合などは、家庭内隔離が困難な方の中でも、次の方を優先してご案内する場合があります。

次の同居者がいる方

  • 基礎疾患をお持ちの方など、重症化するリスクを有する方
  • 医療従事者の方等

(2) 以下の基準をすべて満たし、宿泊療養施設での療養に同意いただいた方

  • 新型コロナウイルス感染症の症状が無症状又は軽症であって、入院治療を要しないと医師が総合的に判断した方(濃厚接触者は対象外)
    注 医療機関の医師から「陽性者」の告知を受けるか、市販の検査キット等で陽性が判明した方は、陽性者登録センターへの登録が必要です。
  • 周囲に感染を広げないための留意点及び宿泊療養事務局の指示を遵守することが可能な方
  • 宿泊療養施設での生活注1が可能な方(ビジネスホテルにおいて、おひとりでの生活が可能な方)
    注1 階段を利用しての入所、ご自身での弁当受け取り、段差のあるユニットバスでの入浴、館内放送の確認及び内線電話の使用など。
    注2 小学生以下のお子様はおひとりでの入所はできません。
    注3 本県では、介護を要する方や障がいを有する方専用の宿泊療養施設を設置しております。入所を検討される方は、管轄の保健所までご連絡をお願いします。
  • (基礎疾患等がある場合)1週間程度の療養生活が問題なく過ごせる方
    注 定期的に処方される薬剤の内服により症状が安定している場合など(内服薬は、あらかじめ一定期間(2週間程度)分を処方されていること。)。

施設への入所について

  • 宿泊療養施設への移動は、自家用車(自家用車の使用ができない場合は保健所が用意する車両)により移動していただきます。
  • 自家用車でお越しの方は、入所当日、出発時に宿泊療養施設へ電話連絡を行ってください。
    注 入所する宿泊施設及び連絡先は、管轄保健所から案内します。
  • 現地に到着した際は、出発時と同様に、車内から宿泊療養施設へ電話連絡を行ってください。
  • 療養終了まで、施設から外出することはできません。

施設からの退所について

  • 無症状の方は検体採取日から7日間経過した場合に8日目、有症状の方は発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した翌日に、退所が可能となります。
  • ご自身の都合による延長・延泊はできません。
  • 退所の際、PCR検査や抗原検査は実施しません。
  • 自家用車でお越しの方はご自身またはご家族のお車で、保健所の搬送でお越しの方は公共交通機関によりご帰宅ください。

宿泊療養中の生活について

  • 施設滞在中は、事務局の指示に基づき行動いただくようお願いします。
  • 案内のあった時間以外は、部屋から出ないようにお願いします。
  • 施設内は禁煙です。無煙タバコ、電子タバコなど火を使わない器具を使用した喫煙も禁止です。
  • 施設滞在中の飲酒・喫煙は禁止です(喫煙した場合、消臭費用の実費を請求する場合があります。)。
  • パルスオキシメーターを使用するため、つけ爪は外してきてください。
  • 施設の利用に係る費用は基本的にありません。ただし、館内施設の破損等が見られた場合には、修繕費用を請求する場合があります。
  • 宿泊療養中、食事は毎日3食提供します。食品アレルギー等への対応については、制限の内容によっては対応できない場合があります(野菜全般が食べられない等)。その場合は、ご自身で食べられないものを取り除いていただく必要があります。

このページに関するお問い合わせ

新型コロナウイルス感染症相談窓口
岩手県保健福祉部医療政策室

(午前9時~午後9時、土日・祝日を含む)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-6085 ファクス番号:019-626-0837