令和4年度における院内感染によりクラスターが発生した医療機関に対する補助について

ページ番号1058549  更新日 令和5年2月6日

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概要

 院内感染によりクラスターが発生した医療機関のうち、病棟又は病院全体で新型コロナウイルス感染症患者(以下「陽性患者」という。)の入院治療を行うことで実質的に重点医療機関の要件を満たし、県が認めた医療機関は、県が認めた期間に限り重点医療機関に指定されたものとみなして、空床確保の補助の対象とすることが可能とされています。

対象医療機関

 院内感染によりクラスターが発生した医療機関のうち、病棟又は病院全体で陽性患者の入院治療を行うことで実質的に重点医療機関の要件を満たし、県が認めた医療機関

注 陽性患者を転棟又は転院させる場合や、濃厚接触者などへの経過観察のみを行う場合など、陽性患者の入院治療を行わない場合や、陽性患者が転院するまでの間のみ入院させる場合(症状の悪化による転院は除く。)は要件を満たしません。

対象期間

 県が認めた期間(県が認めた期日に遡及)

注 院内感染が確認された後、病棟又は病院全体を陽性患者専用化した日を初日として、病棟又は病院全体で陽性患者の治療を行った期間を基本とします。

対象病床

 陽性患者専用化した病棟又は病院全体のうち、空床及び陽性患者専用化のために休止した病床が補助の対象です。ただし、診療報酬が発生した日(病床)については補助対象外となります。

 なお、院内感染の発生後であっても、陽性患者専用化される前の病床は対象となりません。また、状況によって、上記の病床でも補助の対象とならない場合があります。

注 「陽性患者専用化した病棟又は病院全体」については、専ら新型コロナウイルス感染症患者等の対応を行う専任の看護体制が確立されている必要があります。ただし、同一日に同一の看護師が複数の病棟で重複して勤務していなければ、月のシフトでみると同一の看護師が複数の病棟で重複して勤務していても差し支えありません。

注 「陽性患者と濃厚接触者が同じ病棟内にいた期間」や「陽性患者と一般患者を同じ病棟内で入院させていた期間」についても、ゾーニング等により、陽性患者、濃厚接触者、一般患者等を区分しており、一部の区画が陽性患者専用として実質的に機能していたとみなされる場合は、対象とすることが可能です。

その他の要件等

 本事業の要件等については、下部の関連情報に掲載している国の「令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分) に関するQ&A」も御確認ください。

補助額(上限額)

 「重点医療機関である一般病院」又は「重点医療機関である特定機能病院等」に指定されたものとみなして、下表のとおり補助額を算定します。

一般病院

区分

稼働病床

休止病床

ICU

1床当たり301,000円/日

1床当たり301,000円/日

HCU 1床当たり211,000円/日 1床当たり211,000円/日

療養病床

- 1床当たり 16,000円/日
その他 1床当たり 71,000円/日 1床当たり 71,000円/日
特定機能病院等

区分

稼働病床

休止病床

ICU

1床当たり436,000円/日

1床当たり436,000円/日

HCU 1床当たり211,000円/日 1床当たり211,000円/日

療養病床

- 1床当たり 16,000円/日
その他 1床当たり 74,000円/日 1床当たり 74,000円/日

注 特定機能病院等とは、特定機能病院及び特定機能病院と同程度に新型コロナウイルス感染症の重症患者を受け入れている医療機関とされています。特定機能病院と同程度に新型コロナウイルス感染症の重症患者を受け入れている医療機関とは、具体的には、令和2年4月以降に、体外式膜型人工肺による治療を行う陽性患者が延べ3人以上の月又は人工呼吸器による治療を行う陽性患者が延べ10人以上の月がある医療機関を指します。

注 休止病床は即応病床1床あたり2床まで(ICU・HCU病床は4床まで)が補助対象です。

申請方法等

 申請方法や必要書類については個別に御案内しますので、上記に該当することが見込まれる場合は、速やかに次の連絡先まで御連絡をお願いします。

【連絡先】

 岩手県保健福祉部医療政策室感染症担当(電話:019-629-6092)

【期限】

  • 令和5年1月31日までにクラスターが発生し、上記に該当することが見込まれる場合は、令和5年2月15日までに御連絡ください。
  • 令和5年2月1日以降にクラスターが発生し、上記に該当することが見込まれる場合は、速やかに御連絡ください(令和5年4月以降は申請することができません。)。

【提出をお願いする参考資料】

  • 陽性患者入院状況及び空床が確認できる資料(入退院管理システム、病棟管理日誌の写し等)
  • 稼働病床と休止病床の位置及び病床数が確認できる資料(対象病床が確認できる図面)
  • 院内感染の発生からクラスターが終息するまでの経過が確認できる資料
  • 保健所からの指導内容、陽性患者専任の看護体制、ゾーニング、陽性患者専用化の対応状況が確認できる資料
  • 上記のほか、県が必要と認める資料

その他の補助

 このほか、以下の経費に対する補助制度を活用できる場合があります。詳細については、下部の関連情報を御確認ください。

  • 休業または診療規模を縮小した医療機関における再開及び継続に要する経費
  • 勤務医師が感染により診療を行えなくなった場合における他の医療機関から医師を派遣する経費
  • クラスター等が発生した県内医療機関に職員を派遣する医療機関における職員派遣に要する経費
  • 他都道府県から派遣される看護職員等の受入れに要する経費
  • 新型コロナウイルス感染症への対応により、帰宅が困難な医療従事者のための宿泊施設借上げ経費

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 医療政策室 感染症担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5417 ファクス番号:019-626-0837
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。