新型コロナウイルス感染症に対応するための「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」等の読替えについて
新型コロナウイルス感染症に対応するための「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」等の読替えについて
このことについて、厚生労働省から事務連絡がありましたので、お知らせします。
概要
巡回診療(巡回健診等を含む。)については、昭和37年6月20日付け通知及び平成7年11月29日付け通知により、実施の円滑化が図られているところ。
今般、新型コロナウイルス感染症の感染拡大下における巡回診療の臨時的・特例的な取扱いとして、これまでの通知をそれぞれ別添のとおり読み替えて適用して差し支えないこととするもの。
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