新型コロナウイルス感染症が疑われる者の診療に関する留意点について
新型コロナウイルス感染症が疑われる者の診療に関する留意点について
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策本部から、新型コロナウイルス感染症が疑われる者の診療に関する留意点について、下記のとおり事務連絡がありましたので、お知らせします。
通知の概要
新型コロナウイルス感染症に対応する医療体制としては、現在、各都道府県に、帰国者・接触者外来を設置しており、新型コロナウイルス感染症が疑われる方は、帰国者・接触者相談センターに電話連絡の上、同外来を受診する仕組みとなっているところ。
発熱や上気道症状を有する等、新型コロナウイルス感染症が疑われる患者が来院した際の留意点について、添付の事務連絡のとおり取りまとめられたので、帰国者・接触者外来のみならず、一般の医療機関(歯科医療機関も含む。)においても、内容について十分にご了知いただきたいため、医療機関等に対して周知するもの。
なお、添付の事務連絡における取扱いは現時点における新型コロナウイルスの知見をもとにまとめられたものであり、今後取扱いに変更がある場合には追って連絡があるもの。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 医療政策室 医務担当(医療)
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